○佐呂間町社会教育中期計画策定委員会規則

平成11年7月22日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 佐呂間町の社会教育中期計画に関する事項を調査審議するため、佐呂間町社会教育中期計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ佐呂間町社会教育中期計画について審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員24名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命するものとする。

(1) 社会教育委員

(2) スポーツ推進委員

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、答申終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長1名、副委員長1名を置き委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(部会)

第7条 策定委員会が必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により選出する。

4 部会の会議は、前条の規定を準用する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 策定委員会の委員には、別に条例で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、教育委員会事務局で行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐呂間町社会教育中期計画策定委員会規則

平成11年7月22日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年7月22日 教育委員会規則第3号
平成17年4月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号
令和2年3月16日 教育委員会規則第2号