○佐呂間町社会教育委員の会議に関する規則

昭和62年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の中から委員長1名、副委員長若干名を互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員長は、委員の会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(招集)

第3条 会議は教育長が招集する。

2 委員の三分の一以上の者から会議の目的となる事項を示し、会議招集の請求があったときは、教育長は会議を招集しなければならない。

(会議)

第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の事項は、委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(欠席の届出)

第5条 委員は、会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届けなければならない。

(専門部会)

第6条 必要に応じ専門部会を設置することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐呂間町社会教育委員の会議に関する規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第2号
平成14年4月30日 教育委員会規則第8号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号