○佐呂間町子どもの読書活動推進計画策定委員会規則

平成26年3月18日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)の規定に基づき、佐呂間町の子ども読書活動推進計画を策定するに当たり、当該計画の策定に資するため、佐呂間町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、教育長に報告する。

(1) 佐呂間町子ども読書活動推進計画の策定に関すること。

(2) その他子ども読書活動推進のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、委嘱された日から佐呂間町子ども読書活動推進計画が策定されたときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、互選により選出する。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(意見聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、図書館において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に基づき報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による委員会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。

佐呂間町子どもの読書活動推進計画策定委員会規則

平成26年3月18日 教育委員会規則第3号

(平成26年3月18日施行)