○佐呂間高等学校入学者給付金支給要綱

令和2年12月7日

教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、地元の後期中等教育の学び場である北海道佐呂間高等学校における地域に根差した教育と生徒の進路実現に向けた指導のもと、主体的な学習活動や部活動、諸活動等に意欲と希望を抱く佐呂間高等学校入学者に対して、修学や学校諸活動に必要な資金を援助するために給付金を支給する事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入学者給付金 前条の目的を達するために、佐呂間高等学校に入学する生徒に対し入学者給付金として佐呂間町によって支給される給付金をいう。

(2) 支給対象者 入学者給付金が支給される者をいう。

(入学者給付金の支給)

第3条 佐呂間町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより入学者給付金を支給する。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する入学者給付金の金額は、支給対象者1人につき10万円とする。

(申請受付及び申請期限)

第5条 入学者給付金に係る佐呂間町への申請受付は、当該年度の佐呂間高等学校入学式の日から4月30日までの間とする。

2 申請受付は、当該年度の当初入学者とし、中途の転入者若しくは転校者については、支給対象者には含めないものとする。

(申請の方法)

第6条 入学者給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請書の提出は、佐呂間高等学校へ提出するものとする。

3 佐呂間高等学校長は、申請者の提出した申請書及び佐呂間高等学校長が当該年度の入学者として認める者の在学証明書(別記様式第2号)を添えて佐呂間町教育委員会へ提出するものとする。

(申請者の保証人)

第7条 申請者(支給対象者)が未成年であるときは、その保護者を保証人として申請を行うこととする。

(支給の決定)

第8条 佐呂間町長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し支給決定通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(請求書の提出)

第9条 申請者は、支給決定通知書を受け取ってから、10日以内に佐呂間町長へ入学給付金の請求書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 佐呂間町長は、支給対象者から第5条第1項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が入学者給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 佐呂間町長は、偽りその他不正の手段により入学者給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った入学者給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 入学者給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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佐呂間高等学校入学者給付金支給要綱

令和2年12月7日 教育委員会訓令第8号

(令和3年4月1日施行)