○佐呂間町学校運営協議会規則

平成31年2月18日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定に基づき、佐呂間町立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への支援に関して協議する機関として、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を推進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに順次協議会を設置するものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。

(5) その他校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針等に従って、学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、当該対象学校の職員の採用その他の任用に関して、分限及び懲戒を除く学校の抱える課題や特色ある学校づくりに必要な事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。ただし、法第39条に基づく校長の意見具申権には変更を生じない。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営に必要な支援に関し、当該学校に在籍する児童・生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

3 協議会は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長その他の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が推薦することができる。

4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

5 委員の定数は各対象学校につき20名以内とする。

6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行行為をおこなうこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来たす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第8条第5項の規定の範囲内で委員を追加して任命したときは、当該委員の任期は、当該委員が所属することとなる協議会の他の委員の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)の規定に基づき支給する。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を各一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、第8条第1項第4号の委員は、会長及び副会長となることができない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 会長は協議会の会議(以下「会議」という。)を、招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。

6 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。

7 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、次に掲げる場合を除き原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

(1) 当該対象学校の職員の採用その他任用に関する事項について審議する場合

(2) 特別の事情があると協議会が認める場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に違反した場合

(3) 第8条第1項各号に定める者に該当しなくなったとき。

(4) 前各号のほか、解任に相当する事由があると認められる場合

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成31年2月18日から施行する。

2 第3条の協議会設置校の決定及び対象学校への通知並びに第8条第2項の申出及び第8条第3項の委員の推薦については、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の日以後最初に招集される会議及び第12条第2項の規定により会長が互選される前に招集される会議は第13条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

佐呂間町学校運営協議会規則

平成31年2月18日 教育委員会規則第1号

(平成31年2月18日施行)