○佐呂間町小中学生資格取得検定補助金交付要綱

平成30年3月19日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町の児童生徒の学力及び学習意欲の向上を図るとともに、確かな語学力等を高めることを目的として、資格取得に要する経費の一部を補助することに関し、佐呂間町補助金交付規則(平成9年佐呂間町規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、佐呂間町に住所を有する者のうち町内小中学校に在籍し、町長が定める対象資格を受験した児童生徒の保護者又は保護者に準ずる者(以下「保護者等」という。)並びに児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象経費、資格検定の種類及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、資格を取得するための経費のうち、検定料及び検定料の振込手数料(以下「検定料等」という。)とする。

2 前条に規定する町長が定める資格検定及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、佐呂間町小中学生資格取得検定補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し提出するものとする。

(1) 検定料等を明らかにする書類

(2) 資格検定の受験を証明する書類の写し

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、補助対象者の児童生徒が補助金の交付を受ける年度において受験するすべての検定の合格発表後90日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

3 補助金の交付を受けようとする学校長は、申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添付し提出するものとする。

(1) 教育長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定通知)

第5条 町長は、補助金の申請があったときは、速やかにその内容について審査し、補助金の可否を決定するとともに、補助金の額を確定した場合には、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の通知を受けた者は、通知のあった日から起算して20日以内に佐呂間町小中学生資格取得検定補助金交付請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により補助金を請求するものとする。

(概算払申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた学校長は、補助金概算払申請書に請求書を添えて町長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 学校長は、申請書に記載するすべての検定の合格発表後90日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添付した佐呂間町小中学生資格取得検定補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(1) 委任状(様式第4号)

(2) 受験状況報告書(様式第5号)

(3) 資格検定の受験を証明する書類の写し

(4) その他教育長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日教委訓令第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

○小中学生

対象資格検定

補助率

日本漢字能力検定

実用英語技能検定

実用数学技能検定

検定料及び検定料の振込手数料の全額

注)実用数学技能検定は佐呂間中学校で実施される試験を受検する生徒を対象とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐呂間町小中学生資格取得検定補助金交付要綱

平成30年3月19日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)