○佐呂間町学力向上推進委員会設置要綱

平成26年2月18日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐呂間町立小中学校における学力向上の取組状況を具体的に把握し、課題に応じた改善の取組を統一的及び系統的に推進するため、佐呂間町学力向上推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項について協議及び取組みを行うものとする。

(1) 学力向上に向けた情報交換に関すること。

(2) 学力調査等の分析、検証等に関すること。

(3) 学力向上に向けた改善策に関すること。

(4) 学力向上に向けた取組みに対する支援及び助言に関すること。

(5) その他学力向上に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会の委員は、次の各号に掲げる者で構成し教育長が委嘱する。

(1) 小中学校長の代表者 1名

(2) 小中学校教頭の代表者2名とし、小学校1名及び中学校1名とする。

(3) 小中学校教諭の代表者各校 1名

(4) 教育委員会 管理課長及び学校教育係長

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱日から1年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進委員会に委員長及び事務局を置く。

2 委員長には小中学校長の代表者を、事務局には小中学校教頭の代表者をもって充てる。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を統括する。

4 事務局は、委員長を補佐し、事務一般を統括する。

(会議)

第6条 推進委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 推進委員会は、協議のため必要と認められる場合は、関係者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務に関し専門的かつ具体的な作業を行うため、推進委員会に専門部会を置くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、推進委員会の協議内容等を教育長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、管理課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

佐呂間町学力向上推進委員会設置要綱

平成26年2月18日 教育委員会訓令第4号

(平成26年2月18日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月18日 教育委員会訓令第4号