○佐呂間町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準

平成26年2月18日

教育委員会訓令第2号

1 佐呂間町立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第2号)第4条の3に定める事務主任は、「市町村立の小・中学校等における事務主任・専門員の命課に関する取扱要領」(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)の第2に規定する事務主任等の命課基準を満たす事務職員のうちから命課する。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に事務主任に命課することができるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日教委訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

佐呂間町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準

平成26年2月18日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月18日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月17日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月19日 教育委員会訓令第7号