○佐呂間町立の小学校及び中学校における専門事務主任の命課基準

平成30年3月19日

教育委員会訓令第6号

1 佐呂間町立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第2号)第4条の2に定める専門事務主任は、「市町村立の小・中学校等における専門事務主任・指導専門員の命課に関する取扱要領」(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)の第2に規定する専門事務主任等の命課基準を満たす事務主任のうちから命課する。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に専門事務主任に命課することができるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

佐呂間町立の小学校及び中学校における専門事務主任の命課基準

平成30年3月19日 教育委員会訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月19日 教育委員会訓令第6号