○佐呂間町立の小学校及び中学校における事務主幹の命課基準

平成26年2月18日

教育委員会訓令第1号

1 佐呂間町立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第2号)第4条に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。

なお、事務主幹の命課基準については、「市町村立の小学校・中学校等の事務主幹の命課に関する取扱要領」(平成28年3月30日北海道教育委員会教育長決定)の第2による。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。

3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。

4 この基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月27日教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

佐呂間町立の小学校及び中学校における事務主幹の命課基準

平成26年2月18日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成28年4月28日 教育委員会訓令第5号
平成30年4月27日 教育委員会訓令第8号