○佐呂間町中高生姉妹校派遣事業実施要綱

平成25年5月7日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 国際化社会に対応する感性と逞しく生きる資質の向上を図るため、本町の生徒等を姉妹校へ派遣することにより、国際感覚を身につけた創造性豊かな人間を育成することを目的とする。

(派遣対象及び人数)

第2条 派遣対象は、佐呂間中学校及び佐呂間高等学校の生徒並びに教育長が認めた者とする。ただし、派遣生徒は同一校において1回限りの派遣とする。

2 派遣人数は、予算の範囲内とする。

(派遣の推薦)

第3条 佐呂間中学校長及び佐呂間高等学校長は、訪問を希望する生徒を教育長に推薦するものとする。

(派遣者の決定)

第4条 教育長は、推薦のあった者から派遣者を決定し、学校長に通知するものとする。

2 派遣者の決定に当たっては、パーマ市派遣訪問者をホストファミリーとして受け入れることを原則とする。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。

(補助対象及び基準)

第5条 派遣者に対しては、必要な経費の補助を行うものとする。

2 補助基準は次の各号に掲げる経費とし、その3分の2以内を対象とするものとする。

(1) 往復の航空、汽車、バス等の運賃(実費)

(2) 宿泊料(実費。ただし、ホームステイ等の場合は、対象としない。)

(3) 雑費(空港税、渡航手数料等)

(4) その他必要と認めたもの

(補助金の交付申請及び交付)

第6条 前条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を提出するものとする。

2 補助金の交付は、額の決定通知後交付するものとする。ただし、必要な場合は、概算払いをするものとする。

(報告)

第7条 派遣者は、帰国後速やかに報告書を教育長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。

この要綱は公布の日より施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成26年2月18日教委訓令第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日教委訓令第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

佐呂間町中高生姉妹校派遣事業実施要綱

平成25年5月7日 教育委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月7日 教育委員会訓令第3号
平成26年2月18日 教育委員会訓令第7号
平成28年2月18日 教育委員会訓令第2号