○佐呂間町特別支援教育支援員配置要綱

平成23年12月19日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、発達障がいやその疑いがあるなど、教育上の特別な支援を必要とする児童生徒(以下「要支援児童生徒」という。)が通常学級に在籍する佐呂間町立小中学校に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、要支援児童生徒を指導する教員の補助及び当該学級の運営を円滑にすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の対象学校)

第2条 支援員を配置する学校は、次に掲げる要件を全て満たす学校とする。

(1) 要支援児童生徒が普通学級に在籍していること。

(2) 要支援児童生徒が普通学級に在籍することにより、学級運営上特別な教育的支援が必要であると学校長が判断し、学校長の申請により教育長が適当であると認めた場合

(任用)

第3条 支援員は、教員免許(幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭のいずれか)及び教職経験を有する者。ただし、教育委員会が特に認める場合はこの限りでない。

(職務)

第4条 支援員は、学校長の指導、監督のもと、教頭、特別支援コーディネーター及び担任教師と連携を図り、次に掲げる業務を行うのもとする。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 発達障害の要支援児童生徒に対する学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。

(4) 要支援児童生徒の健康・安全確保関係に関すること。

(5) 運動会、学芸会(文化祭)及び遠足等の学校行事における介助に関すること。

(6) 周囲の児童生徒の障害理解促進に関すること。

(7) その他学校運営・学級運営に関し、学校長が必要と認める事項

(配置申請及び決定)

第5条 学校長は第2条の規定に該当し、支援員の配置が必要と判断した場合は、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書をもとに支援員の配置が必要と認められる場合は、特別支援教育支援員配置決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(勤務条件等)

第6条 支援員の勤務校、勤務日及び勤務時間は別に定める。

2 支援員は、職務上知り得た児童生徒及びその保護者の個人情報の保護に万全を期するものとし他に漏らしてはならない。また、任用期間終了後においても同様とする。

3 任用期間は、原則として1年以内とする。ただし、配置先学校の状況の変化等により、年度途中であっても勤務校の変更又は任用を打ち切る場合がある。

4 支援員は、勤務成績が良好と認められる場合に限り、再任することができる。

(賃金等)

第7条 支援員の賃金等については、教育委員会が別に定める。

(学校長の責務)

第8条 学校長は、支援員を指揮監督するものとする。

2 学校長は、支援員の配置が終了したときは、特別支援教育支援員配置実績報告書(様式第3号)を指定された期日までに教育長に提出しなければならない。

3 学校長は、保護者に対して支援員の配置及び業務内容について理解を得られるように努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は関係学校長と協議の上、教育長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日教委訓令第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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佐呂間町特別支援教育支援員配置要綱

平成23年12月19日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)