○佐呂間町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成23年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 佐呂間町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、地域の連携協力の強化及び特別な支援を要する乳幼児、児童生徒の実態を把握し、早期からの教育相談・支援体制等の調整を図るとともに、適切な就学指導を行うため、佐呂間町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係機関相互の連携・協力の基に特別支援教育を円滑に推進することを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、年1回以上開催するものとし、前条の目的を達成するために、次の事項について協議する。

(1) 佐呂間町における特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握及び情報交換に関する事項

(2) 児童生徒の適切な就学の場の判定に関する事項

(3) 佐呂間町における適切な教育的支援を行うための連携・協力に関する事項

(4) 特別支援教育に関する理解と啓発に関する事項

(5) その他、目的達成のため必要と認める事項

(協議会構成及び役員)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係団体の委員をもって構成する。

2 協議会に、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は委員の互選とする。

4 会長は必要があると認めたときは、別表第1に掲げるもの以外の出席を求めることができる。

5 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(役員・委員の任期)

第4条 役員・委員の任期は定めない。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

(専門部会)

第6条 特別支援に関する相談支援等を行うために、専門部会を協議会が必要と認めた場合に設置することができる。

2 専門部会の部会員は、別表第2に掲げる関係団体から選出された部員をもって構成する。

3 第1項に掲げる部会の長(以下「部会長」という。)は、部会員の互選により定める。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指定する部員がその職務を代理する。

5 部会長は、調査検討した事項等について、その結果を協議会会長に報告するものとする。

(専門部会の業務)

第7条 専門部会は、次の業務を行う。

(1) 協議会から付託された事項に関すること。

(2) 保育所及び小中学校における特別支援教育の指導内容、指導方法、教育相談等に関すること。

(3) 個別の教育支援計画に関すること。

(4) 特別支援教育に関わる研究その他教育支援に関すること。

2 部会の実施については、当該対象児等の関係する部員でチームをその都度編成し、必要に応じて関係機関との連携を図ることとする。

(守秘義務)

第8条 協議会において知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 協議会及び部会の事務局は、佐呂間町教育委員会に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日教委訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

佐呂間町特別支援教育連携協議会構成委員名簿

区分

組織・団体名

職名

備考

学校

佐呂間小学校

校長



若佐小学校

校長



浜佐呂間小学校

校長



佐呂間中学校

校長



佐呂間高等学校

校長


保育所

佐呂間保育所

所長


保健福祉

保健福祉課

課長


教育委員会

管理課

課長


その他教育長が認めたもの

別表第2(第6条関係)

佐呂間特別支援教育連携協議会相談支援部会構成部員名簿

区分

組織・団体名

職名

備考

学校

佐呂間小学校

コーディネーター



若佐小学校

コーディネーター



浜佐呂間小学校

コーディネーター



佐呂間中学校

コーディネーター



佐呂間高等学校

特別支援担当者


保育所

佐呂間保育所

保育士



若佐保育所

保育士



浜佐呂間保育所

保育士


保健福祉

保健福祉課

保健師


教育委員会

管理課

担当者


その他教育長が認めたもの

佐呂間町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成25年12月25日施行)