○佐呂間町学校給食費子育て支援要綱

平成27年2月18日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食費に係る経費を軽減することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援に寄与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町は、学校給食費徴収等に関する規則(平成19年教育委員会規則第3号)第2条に定める給食費を限度として負担し、保護者が支払う給食費を軽減するものとする。

(軽減対象者)

第3条 給食費の軽減対象者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 佐呂間町立小中学校に在籍する児童生徒(生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条規定する学校給食に係る教育扶助を受けている者を除く)

(2) その他教育長が特に必要と認めた者

(軽減額)

第4条 第2条に規定する軽減の額は、当分の間、給食費の額とする。

(教育長への委任)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日教委訓令第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

佐呂間町学校給食費子育て支援要綱

平成27年2月18日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年2月18日 教育委員会訓令第1号
令和2年12月7日 教育委員会訓令第9号
令和5年1月25日 教育委員会訓令第1号