○佐呂間町特定外来生物捕獲用わな取得費補助金交付要綱

令和3年10月28日

規程第24号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に生息する特定外来生物の駆除を進めることにより、農林水産物の被害の軽減を図るため、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める捕獲用わなとは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年5月25日農林水産省令第2号/環境省令第2号)別表第3に記載の生物を捕獲する目的に使用するわなとする。

(補助対象者)

第3条 前条に定める事業の補助対象者は、次のとおりとする。

(1) 佐呂間町農業協同組合

(2) 佐呂間町森林組合

(3) 佐呂間漁業協同組合

(対象事業及び補助率)

第4条 この規則に基づく補助金の交付対象事業及び補助率は、別表の定めによる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、佐呂間町補助金交付規則(平成9年規則第5号)に準ずる申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金の交付決定に係る事業完了後に交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(実績報告)

第8条 事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに佐呂間町補助金交付規則に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、町長の求める書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容、これに付した条件及びその法令に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月28日から適用する。

別表(第4条関係)

事業名

事業内容及び補助率

1 アライグマ駆除推進事業

佐呂間町内において行うアライグマ駆除事業のうち、捕獲用わなにより行うアライグマ駆除事業に要する捕獲用わな購入経費に対し、2分の1以内を予算の範囲内で補助する。

但し、千円未満の端数は切り捨てる。

2 その他事業

その他、町長が特定外来生物駆除のため必要と認める事業に要する捕獲用わな購入経費に対し、2分の1以内を予算の範囲内で補助する。

但し、千円未満の端数は切り捨てる。

佐呂間町特定外来生物捕獲用わな取得費補助金交付要綱

令和3年10月28日 規程第24号

(令和3年10月28日施行)