○佐呂間町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、産褥(じょく)期において身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な事業を実施することにより、産後も安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐呂間町(以下「町」という。)とし、遠軽町、北見市内開業助産師及び産科医療機関(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、受診時において町に住民登録がある産後1年未満の産婦及び生後1年未満の乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする者を除く。

(1) 産褥(じょく)期の心身機能の回復について強い不安がある者

(2) 育児等の不安があり、家族からの十分な支援が受けられない者

(3) その他特に支援が必要と認められる者

(事業の内容)

第4条 事業者は、前条の対象者の居宅又は母乳相談室・助産院及び産科医療機関において、次に掲げる保健指導又はケアを実施するものとする。

(1) 産婦の乳房管理

(2) 産婦の身体面の管理と回復状況の確認

(3) 精神的支援

(4) 授乳、抱き方等の育児相談・指導

(5) 乳児の成長・発達確認

(6) ベビーマッサージ等スキンシップの指導

(利用期間及び回数)

第5条 利用期間は、産後1年未満とし、10回を上限に利用できるものとする。ただし、町長が産婦等の状況により引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第6条 本事業の利用を希望する者は、佐呂間町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)により、町に申請を行うものとする。

2 町長は、申請受理後速やかに審査を行い、利用が適当と認めたときは佐呂間町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)(次項において「利用承認通知書」という。)により、利用が不適当と認めた時は佐呂間町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 利用承認通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者と日程等を調整するものとする。

(委託料)

第7条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

(委託料の請求及び支払方法)

第8条 事業者は、事業を実施した場合においては、委託料について月ごとにまとめ、翌月10日までに、町に請求するものとする。

2 町は、事業者に対し、提出書類の審査後30日以内に、委託料を支払うものとする。

(事後支援)

第9条 本事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 助産師による継続支援(授乳指導、乳房ケア、その他の指導)

(2) 保健師による継続支援

(3) 必要に応じた関係機関との連携

(個人情報の管理及び保護)

第10条 町長及び事業者は、本事業の実施にあたっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規程第1号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から適用する。

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佐呂間町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 規程第22号

(令和5年3月31日施行)