○佐呂間高等学校卒業生修学応援補助金条例施行規則

令和3年1月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間高等学校卒業生修学応援補助金条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申請の手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐呂間高等学校を卒業する年度の3月20日までに補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大学等の進学に関するレポート(様式第2号)

(2) 学校長推薦書(様式第3号)

(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(4) 合格通知書又は合否を確認できるもの

(5) 世帯全員の住民票又は記載事項証明書

(6) 連帯保証人の印鑑証明書

(7) 連帯保証人(町外の方)の所得を証明するもの

(8) 個人情報収集同意書

(9) その他教育委員会が必要と認めるもの

(学校長の推薦)

第4条 学校長は、条例第3条第1号及び第2号に規定する修学生の資格要件に合致すると認められる者について、前条第2号の学校長推薦書を申請者に交付するものとする。

(連帯保証人の責務)

第5条 条例第3条第6号に規定する連帯保証人は、修学生の保護者とし、補助金により生じた返還金について、当該修学生と連帯して負う義務を有するものとする。

2 連帯保証人に町税又は町に関する使用料等に滞納がある場合は、町長が示す納入計画に応じるとともに誓約書を提出することとし、速やかに納入しなければならない。

(修学生の決定)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、書類審査の上、修学生としての可否を決定し、補助金交付決定(不決定)(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 修学生は、大学等の入学後、速やかに補助金請求書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大学等に入学したことを証明するもの

(2) 誓約書(様式第6号)

(補助金の確定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による請求書の提出があったときは、書類に不備がないことを確認し、補助金が確定した旨を修学生に通知するものとする。

(修学状況の報告)

第9条 修学生は、大学等に入学した年度の翌年度から卒業するまでの間、前年の修学状況等について、次の各号に掲げる書類を教育委員会が別に指定する日までに提出しなければならない。

(1) 大学等の修学状況に関するレポート(様式第7号)

(2) 在学証明書

(3) 修得単位数を確認できるもの

(卒業の報告)

第10条 修学生は、大学等を卒業する月の前々月末日までに卒業見込みについて、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大学等の卒業に関するレポート(様式第8号)

(2) 卒業見込証明書

(補助金の支給日等)

第11条 補助金の交付日は、次のとおりとする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) 上半期 6月30日 年支給額の半額

(2) 下半期 10月31日 年支給額の半額

(異動届出)

第12条 修学生が次の各号のいずれかに該当する場合において、修学生又は連帯保証人は、遅滞なくその旨を修学生異動届(様式第9号)により教育委員会に提出しなければならい。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 除籍になったとき。

(3) 交付を辞しようとするとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 住所、氏名を変更したとき。

(学修意欲の低下の基準)

第13条 条例第12条第6号に規定による「学修意欲の低下が認められるとき」とは、修得単位数が卒業必要単位数を正規の修業年限で除した数値に在学年数を乗じて得た数値の7割を下回った場合とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐呂間高等学校卒業生修学応援補助金条例施行規則

令和3年1月20日 教育委員会規則第2号

(令和3年1月20日施行)