○佐呂間保育所通所児童のふれあいバス乗車に関する要綱

令和3年3月19日

規程第10号

(目的)

第1条 この要綱は富武士地区及び若里地区から、佐呂間保育所に通所している児童が、ふれあいバスに乗車することにより、保護者の通所による負担軽減を図り、安心安全を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 ふれあいバスに乗車することができる児童は、富武士地区及び若里地区に住所を有する2歳児クラス以上の児童とする。

(乗車できる期間)

第3条 通所のために乗車できる期間は、保育所開所期間とする。ただし、吹雪等でふれあいバスが運休となったときは、乗車することができない。

(利用の制限)

第4条 利用の制限は次のとおりとする。

(1) 感染症にり患した児童は、速やかに保育所に連絡をし、完治するまで乗車することができない。

(2) 障害等で乗車することが困難な児童は、利用することができない。ただし、障害の程度については、保育所及び保護者において協議をする。

(3) 新入所児童については、ならし保育期間の間は保護者が送迎をする。

(4) 病気等で長期間休んだ児童は、登所初日の朝は乗車することができない。

(利用の届出)

第5条 該当児童のふれあいバス乗車については、佐呂間保育所通所ふれあいバス利用届(様式第1号)を佐呂間町長に提出しなければならない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

佐呂間保育所通所児童のふれあいバス乗車に関する要綱

令和3年3月19日 規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月19日 規程第10号