○佐呂間町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月29日

条例第19号

佐呂間町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、本町における災害その他緊急時における情報の正確かつ迅速な伝達及び町の広報活動の円滑化を図り、町民生活の安全と福祉向上に資するため、佐呂間町防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 防災無線の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

親局

佐呂間町字永代町3番地の1

佐呂間町役場内

中継局

知来中継局

佐呂間町字知来1043番地

若里中継局

佐呂間町字若里863番地の1

屋外拡声子局

浜佐呂間拡声子局

佐呂間町字浜佐呂間858番地の53

富武士拡声子局

佐呂間町字富武士788番地

佐呂間漁業協同組合屋上

若里拡声子局

佐呂間町字若里991番地の1

戸別受信機

第5条の規定により町長が指定する場所

移動局

町長が必要と認めた場所

(放送区域)

第3条 防災無線で放送を行う区域は、佐呂間町の全域とする。

(業務)

第4条 防災無線を使用して行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地震、風水害及び気象予警報の伝達並びに避難指示等災害情報に関すること。

(2) 行政事務の円滑な遂行を図るための行政広報に関すること。

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事務に関すること。

(4) 地域住民の生命、財産の保護に関すること。

(5) その他町長が特に必要と認める事項

(戸別受信機等の設置)

第5条 第2条の規定による戸別受信機及び付属設備(以下「戸別受信機等」という。)の設置場所及び設置数は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内に住所を有する住民の世帯主の住宅 各1台

(2) 常時一定の就業者がいる民間事業所の事務所等 各1台

(3) 国、道、町その他の公共的団体の事務所及び施設 各1台

(4) その他町長が必要と認めた場所 各1台

2 戸別受信機等は無償で貸与する。

3 第1項第1号及び第2号に規定する場所の付帯施設等に戸別受信機等の設置を希望する者は、町長の承認を得て実費で設置できるものとする。

4 戸別受信機等を設置しようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(費用負担)

第6条 前条の規定による戸別受信機等の設置に要する費用及び通常の修理に要する費用は、町の負担とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、戸別受信機等の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(1) 電気料金及び乾電池の交換に要する費用

(2) 使用者の都合による移設に要する費用

(3) その他使用者に責があると認められる費用

2 前条第3項の規定により戸別受信機等を設置するものは、次に掲げる設置及び工事に要する費用、その他一切の費用を負担しなければならない。

(1) 設置費用 戸別受信機の実費

戸別受信機のダイポールアンテナ等の実費(必要な場合に限る。)

(2) 工事費用 取付工事に要する実費

(防災無線の管理)

第7条 町長は、第5条で規定した戸別受信機等について、別に定める「戸別受信機等台帳」を作成し、管理するものとする。

(町の責務)

第8条 町長は、防災無線を正常かつ効率的に管理運営するために定期的又は随時に点検を行い、常に非常災害時における無線通信の円滑な運営を図るように努めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 戸別受信機等の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。

(3) 目的以外に使用しないこと。

(4) 無断で他の者に譲渡又は転貸しないこと。

(5) 町長の指定するもの以外に戸別受信機を解体又は修理をさせないこと。

(返納)

第10条 使用者は、転出等により戸別受信機等を使用しなくなったときは、速やかに町長に届出し、当該戸別受信機等を返納しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が前条の規定に違反し、又は故意、重大な過失によって戸別受信機等を毀損あるいは亡失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月29日 条例第19号

(令和2年9月29日施行)