○佐呂間町災害対策本部条例

昭和39年6月9日

条例第23号

佐呂間町災害対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき佐呂間町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は災害対策本部長の命を受けて災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は必要と認めるときは災害対策本部に部及び係を置くことができる。

2 部及び係に属すべき災害対策本部員は災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き係に係長を置き災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は部の事務を掌理し係長は係の事務を分掌する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町災害対策本部条例

昭和39年6月9日 条例第23号

(昭和39年6月9日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年6月9日 条例第23号