○佐呂間町水洗便所改造等補助規則

平成10年2月23日

規則第4号

佐呂間町水洗便所改造等補助規則

(目的)

第1条 この規則は公共下水道及び集落排水下水道処理区域内(以下「処理区域内」という。)に家屋を所有する者で、既設のくみ取り式便所を水洗便所に改造し、及び排水設備を設置する者に補助金を交付し、もって水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 自己資金で、処理区域内の既設家屋の便所を水洗式に改造し、同時に排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)を供用開始の日から3年以内に完了するものとする。

2 処理区域内において既にし尿浄化槽を設置している場合は、供用開始の日から3年以内に自己資金により、し尿浄化槽を含め排水設備を改造したものとする。

3 前2項の規定による家屋には、次の各号に定めるものは除くものとする。

(1) 国、地方公共団体が所有し管理する家屋

(2) 法人及び団体が所有する家屋

(3) 町税及び町公共料金を滞納している者の所有する家屋

(補助金の額)

第3条 前条第1項の規定による補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 供用開始日から1年以内に改造工事を行った者

水洗便所1件と排水設備 30,000円

水洗便所2件と排水設備 50,000円

(2) 供用開始日から1年を超え2年以内に改造工事を行った者

水洗便所1件と排水設備 20,000円

水洗便所2件と排水設備 30,000円

(3) 供用開始日から2年を超え3年以内に改造工事を行った者

水洗便所1件と排水設備 10,000円

水洗便所2件と排水設備 20,000円

2 前条第2項の規定による補助金の額は、1件につき15,000円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、町長に水洗便所改造等補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付決定をした者に対して、水洗便所改造等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、通知するものとする。

(工事の完成)

第6条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付決定者が、次の各号の一に該当する場合は、補助の取消しをすることができる。

(1) 補助金交付決定の日から60日以内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(委任)

第9条 この規則の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐呂間町水洗便所改造等補助規則

平成10年2月23日 規則第4号

(平成13年6月22日施行)