○佐呂間町下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成10年2月23日

規則第2号

佐呂間町下水道事業受益者分担金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町下水道事業受益者分担金条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第6条の規定により、公告された賦課対象区域内で排水設備等を公共ますに接続しようとする者は、排水設備等計画確認申請書と同時に下水道事業受益者申告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、建築物の所有者と排水設備を設ける土地所有者が異なる場合は、その者の承諾を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。

(受益者の変更の届出)

第3条 条例第10条の規定により、新たな受益者又は土地の権利者となった場合は、新旧の受益者又は土地の権利者がそれぞれ連署して、下水道事業受益者変更届(第2号様式)を変更のあった日から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、建築物の所有者又は土地の権利者が2人以上ある場合は、前条第2項の規定を準用する。

(申告者等の取扱い)

第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。

(受益者分担金の算出)

第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基礎は、次の各号による。

(1) 賦課対象区域に建築物を所有し、町水道供給メーター器を設置している場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。ただし、1棟の建築物で複数の水道供給メーター器を設置している場合は、排水設備等を接続する公共ます1個を建築物1戸の単位とする。

(2) 賦課対象区域内の建築物で水道水以外の生活水を使用している場合は、その建築物を1戸とする。

2 分担金の額は、前項の建築物1戸につき50,000円と定める。ただし、2世帯以上が入居可能な集合建築物については、1世帯目分を建築物1戸とみなし2世帯目以降の分担金の額は、入居の有無にかかわらず1世帯当たり10,000円を加算する。

(分担金の決定通知)

第6条 条例第7条第2項の規定による通知は、下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(以下「決定通知書」という。第3号様式)により通知する。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、第2条の申告をするとき若しくは減免の事由が発生した日から10日以内に、下水道事業受益者分担金減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは別紙減免基準によりその適否及び減免額を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、前条第2項により分担金を減免した後において、その減免の事由が虚偽その他不正と判断したときは分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して、下水道事業受益者分担金減免取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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佐呂間町下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成10年2月23日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)