○佐呂間町下水道排水設備工事指定業者規則

平成10年2月23日

規則第5号

佐呂間町下水道排水設備工事指定業者規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定業者(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第18条)

第4章 公示(第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町公共下水道条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)第6条及び佐呂間町漁業集落排水下水道条例(平成13年条例第10号。以下「集落排水下水道条例」という。)第4条の規定に基づき、佐呂間町下水道排水設備工事指定業者の取り扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 排水設備工事指定業者 条例第6条及び集落排水下水道条例第4条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 町長がこの規則に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有するものとして認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定業者

(指定業者の指定要件)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定業者として指定する。

(1) 責任技術者を1名以上雇用していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人の審判又は破産者の宣告を受けていないこと。

(4) 指定業者が、第10条第1項の規定により指定を取り消されてから2年以上経過していること。

(5) その他町長が必要と認める条件を備えていること。

(指定の申請)

第4条 指定業者の指定を受けようとするものは、排水設備工事指定業者申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業経歴書及び前年度納税証明書

(2) 法人の場合は、登記簿謄本及び定款の写し、個人の場合は、営業証明書及び住民票

(3) 履歴書及び身分証明書(法人の場合は、代表者のもの)

(4) 専属責任技術者名簿(別記第2号様式)及び雇用関係を証する書類

(5) 第15条第1項に規定する責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な機材及び器具を有している保有調書

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定業者証)

第5条 町長は、指定業者の指定を行った工事業者に対し、排水設備工事指定業者証(別記第3号様式。以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、前項の指定業者証を営業所の見やすい所に掲示しなければならない。

3 指定業者証を棄損又は紛失したときは、指定業者証再交付申請書(別記第4号様式)にその事由を付して速やかに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

4 指定業者は、第10条第1項の規定により指定を取り消され、又は効力を一時停止されたときは、遅滞なく指定業者証を町長に返納しなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規則のほか、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実にその責務を履行しなければならない。

(1) 工事の施工及び修繕等の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施工し、工事の契約に際しては、工事金額、期限その他必要な事項を示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第3者に委託又は請負わせてはならない。

(4) 指定業者は、自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 指定業者は、工事の過程及び竣工の際に当該工事を担当した責任技術者立会のうえ、完了検査を受けなければならない。

(6) 条例第5条及び集落排水下水道条例第4条に規定する排水設備工事は、町長の確認を受けたものでなければ、工事に着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計、施工してはならない。

(8) 完了検査合格後1年以内に当該排水設備(地下埋設物にあっては2年以内)に生じた故障又は破損等は、速やかに無償で補修しその結果を完了後15日以内に町長に報告しなければならない。ただし、天災地変及び使用者の故意又は過失に起因すると認められるときは、この限りでない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定業者の有効期間は、指定を受けた日から起算して3年間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この期間を短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定業者が、指定の有効期間満了に際し、継続して指定を受けようとするときは、期間満了30日前までに排水設備工事指定業者継続申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(変更の届出)

第9条 指定業者は、第3条に規定する指定要件の内容に変更のあったとき又は次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに指定業者異動届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織及び商号を変更したとき。

(2) 代表者の異動及び代表者住所に異動があったとき。

(3) 営業所の移転及び住居表示に変更があったとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) その他届出を必要とする事態が生じたとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定の取消し、又は一定期間指定の効力を停止(以下「一時停止」という。)することができる。

(1) 第3条各号に定める指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 条例及び集落排水下水道条例又はこの規則等に違反したとき。

(3) 排水設備工事に関して不当の利益を得たとき。

(4) 前各号のほか、業務に関し不誠実な行為があるなど、指定業者として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消し、又は一時停止したときは、排水設備工事指定業者取消(一時停止)通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定の取消し、又は一時停止の通知を受けた者は、指定の取消し、又は一時停止を受けたときから1年を経過するまで指定の申請をすることができない。

4 町長は、前項の措置に伴い当該指定業者に損害が生じても、その責は負わない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則、集落排水下水道条例及び規則並びにこの規則その他町長の定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(管理及び監督を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事の竣工の際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の認定と登録)

第12条 町長は、第2条第3号において定める責任技術者について認定を行い、これを登録するものとする。

(登録資格と承認)

第13条 責任技術者の登録を受けることができる者は、社団法人日本下水道協会北海道地方支部が実施する責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者(以下「登録有資格者」という。)で、前条に定める責任技術者として認定されている者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は登録を受けることはできない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過してない者

(3) 前各号のほか、町長が登録を不適当と認めた者

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、前条に規定する登録有資格者として認定された翌年の2月末日までに責任技術者登録申請書(別記第8号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、平成8年度に有資格者として認定された者についてはこの限りでない。

(1) 履歴書

(2) 住民票

(3) 責任技術者資格認定証の写し

(4) 写真2枚(申請日前3か月以内に撮影したもの)

(責任技術者証)

第15条 町長は、登録有資格者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、排水設備工事責任技術者証(別記第9号様式)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名・住所の異動(住居表示の変更を含む。)等に変更があったときは、直ちに責任技術者異動届(別記第10号様式)に事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者証を棄損又は紛失したときは、その事由を責任技術者証再交付申請書(別記第11号様式)に付して、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたとき及び登録の効力を一時停止されたときは、速やかに町長に責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は4か年とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、社団法人日本下水道協会北海道地方支部が行う更新講習を受講し、期日満了日までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、期日満了日の30日前までに責任技術者登録申請書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 写真2枚(申請日前3か月以内に撮影したもの)

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録の取消し又は一定期間登録の効力を停止(以下「一時停止」という。)することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消し、又は一時停止をしたときは、責任技術者登録取消(一時停止)通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により登録の取消し、又は一時停止の通知を受けた者は、登録の取消し、又は一時停止を受けたときから1年を経過するまで登録の申請をすることができない。

第4章 公示

(公示)

第19条 町長は、指定業者に対し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示する。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定業者が指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 町長は、試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめその日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(名簿)

第20条 町長は、次に掲げる名簿を備え、必要な事項を登録するものとする。

(1) 佐呂間町下水道排水設備工事指定業者名簿

(2) 佐呂間町下水道排水設備工事責任技術者名簿

(補則)

第21条 この規則に定めるものの他必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に佐呂間町公共下水道排水設備工事指定業者規則により指定を受けた業者は、第3条による指定業者とみなす。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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佐呂間町下水道排水設備工事指定業者規則

平成10年2月23日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年2月23日 規則第5号
平成13年6月22日 規則第16号
平成14年10月31日 規則第25号
平成18年2月22日 規則第18号