○佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月9日

規則第6号

佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 佐呂間町営住宅の入居、家賃その他管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会の委員は5名とし、町長が委嘱する。

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 前項の委員の任期は2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。

4 町長は、特別の事由のあるときは、委員を解職することができる。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準の収入は、政令第6条第5項第3号の金額以下であるものとする。

(入居の手続き)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居に決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知をするものとする。

3 条例第11条第5項の規定による通知は、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)の入居許可書に入居可能日を指定して行うものとする。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地域の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値は、別表第2のとおりとする。

(2) 町営住宅の附帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値は、別表第3の二つの表を加えたものとする。

2 前項各号により数値を減じても、なお特殊事情により数値を調整する必要があると町長が認めるときは、数値を増減することができるものとする。

(収入申告の方法)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の収入について、別記第11号様式により行わなければならない。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式又は別記第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条(条例第31条第3項条例第33条第3項又は条例第54条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 入居者又は同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、家賃と当該生活保護による住宅のための費用として給付される額との差額を減免するものとする。

(2) 前号に準ずる生活困窮者で、入居者及び同居者の収入月額が別表第4左欄に該当する場合、その区分に応じ当該右欄の額を減免するものとする。ただし、減免後の家賃算定額が5,000円以下となる場合は、家賃と5,000円との差額を減免するものとする。

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる政令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなった場合は、家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき政令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額を減免するものとする。

(4) 前各号によるもの以外で特殊事情により減免の必要があると町長が認める場合は、その都度減免の額を決定するものとする。

2 前項の規定により行う減免の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

4 前項の規定による家賃の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

5 条例第19条第2項の規定による敷金の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該敷金から減免するものとする。

(1) 生活保護法による保護を受けている世帯 全額

(2) 別表第4左欄に該当する世帯 同表右欄の減免する額の2倍の額

6 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、第3項及び第4項の規定を準用する。

第13条 条例第16条及び第19条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15号様式の1又は別記第15号様式の2により申請しなければならない。

2 町長は、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を承認したときは、別記第16号様式の1又は別記第16号様式の2により通知するものとする。

(共益費)

第14条 条例第22条第2項に規定する共益費の月額は、別表第5のとおりとする。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第15条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第17号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第18号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第16条 条例第28条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第19号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第20号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第17条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第22号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知とするものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第18条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第19条 条例第38条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、別記第23号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第20条 条例第45条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第21条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第22条 条例第50条の規定により町営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として使用している者(中堅所得者等)は、条例第53条第2項に基づき、毎年度10月1日を基準として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の収入について別記第24号様式の申告書を町長に提出して収入を申告することができる。

2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認める時は、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。

3 町長は、前項の規定により収入の額を認定した時は、別記第25号様式により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合において、その収入が条例第29条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えている場合に限る。)は、条例第53条第1項に規定する額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に別記第26号様式の申出書を町長に提出して意見を述べることができる。

6 町長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、別記第27号様式により通知するものとする。

(駐車場の使用料及び保証金)

第23条 条例第61条及び第63条に規定する駐車場の使用料及び保証金は、当分の間全額減免とする。

(長期間不使用の申出)

第24条 入居者は、公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第28号様式により町長に申し出なければならない。

(入居者等の異動届)

第25条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第29号様式の1により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

2 入居者は、入居後において連帯保証人が死亡、又は連帯保証人の資格を失う事情が生じた場合は、連帯保証人変更届(別記第29号様式の2)に新たに連帯保証人となる者の印鑑登録書、その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(退去の届出及び敷金の還付)

第26条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第30号様式により退去する旨を町長に届けなければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長は当該住宅の検査をしなければならない。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 佐呂間町営住宅管理規則(昭和34年規則第4号)は廃止する。

3 この規則の施行前になされた申請、届出、その他の手続きはこの規則の相当規定によってなされた手続きとみなす。

(平成11年12月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の入居者選考委員会に関する規定は、現委員の任期満了後選任する委員から適用する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第15号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第11条、第14条、第16条及び第18条並びに附則第12条、第15条、第17条及び第19条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第16条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第17条 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 町営住宅

団地名

所在地

戸数

西富団地

佐呂間町字西富63―2・8―2・9―2

92

宮前団地

佐呂間町字西富24―2・24―3・25―1

48

緑園団地

佐呂間町字西富232・283―3

49

若佐第1団地

佐呂間町字若佐19―1

16

若佐第2団地

佐呂間町字若佐41―9

8

若里団地

佐呂間町字若里31―4

8

栄団地

佐呂間町字栄3―27

4

浜佐呂間第1団地

佐呂間町字浜佐呂間254―1

4

浜佐呂間第2団地

佐呂間町字浜佐呂間44―7・44―8

12

浜佐呂間第3団地

佐呂間町字浜佐呂間232―1

8

2 共同施設

区分

団地名

所在地

整備数

集会所

宮前団地

佐呂間町字西富25―1

1

児童遊園

宮前団地

佐呂間町字西富25―1

1

別表第2(第3条、第9条関係)

(1)の数値

固定資産税評価額相当額区分

0.00

15,001円~

0.01

14,001円~15,000円

0.02

13,001円~14,000円

0.03

12,001円~13,000円

0.04

11,001円~12,000円

0.05

10,001円~11,000円

0.06

9,001円~10,000円

0.07

8,001円~9,000円

0.08

7,001円~8,000円

0.09

6,001円~7,000円

0.10

5,001円~6,000円

0.11

4,001円~5,000円

0.12

3,001円~4,000円

0.13

2,001円~3,000円

0.14

1,001円~2,000円

0.15

0円~1,000円


円/m2

別表第3(第9条関係)

浴室の設置形態

(2)の数値

浴室有り

イ 給湯設備及び浴槽を町が設置

0

ロ 給湯設備を町が設置(イに該当する場合を除く)

0.027

ハ 浴槽を町が設置(イ又はロに該当する場合を除く)

0.066

ニ 浴室のみ(イ、ロ又はハに該当する場合を除く)

0.093

浴室無し


0.120

トイレの水洗化の有無

(2)の数値

水洗化されている場合(浄化槽方式含む)

0

水洗化されていない場合

0.03

別表第4(第12条関係)

当該世帯の収入月額の生活保護法に基づく保護基準月額に対する割合

減免する額

100分の100以下の場合

家賃の100分の80に相当する額

100分の100を超え100分の110以下の場合

家賃の100分の60に相当する額

100分の110を超え100分の120以下の場合

家賃の100分の40に相当する額

100分の120を超え100分の130以下の場合

家賃の100分の20に相当する額

別表第5(第14条関係)

団地名

所在地

共益費

負担内容

西富団地

佐呂間町字西富63―2・8―2・9―2

100円

共用階段照明電気料

宮前団地

佐呂間町字西富24―2・24―3・25―

300円

共用階段照明電気料

若佐第2団地

佐呂間町字若佐41―9

100円

共用階段照明電気料

栄団地

佐呂間町字栄3―27

100円

共用階段照明電気料

浜佐呂間第3団地

佐呂間町字浜佐呂間232―1

100円

共用階段照明電気料

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佐呂間町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月9日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
平成10年3月9日 規則第6号
平成11年12月29日 規則第8号
平成14年10月31日 規則第25号
平成16年3月15日 規則第7号
平成18年2月22日 規則第14号
平成18年3月15日 規則第32号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年10月1日 規則第15号
平成26年11月25日 規則第7号
平成27年12月30日 規則第18号
平成29年9月1日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第10号