○佐呂間町公園条例施行規則

平成18年2月22日

規則第6号

佐呂間町公園条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町公園条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公園内施設)

第2条 公園内施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 総合公園内バーベキューハウス(以下「バーベキューハウス」という。)

(2) 交通公園内鉄道記念館(以下「鉄道記念館」という。)

(使用期間)

第3条 条例第3条に定める公園及び施設の使用期間は、利用可能な期間内とし、管理者が必要あると認めるときは、使用期間の変更及び利用を中止することができる。

2 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) バーベキューハウス

利用時間 午前10時から午後7時

(2) 鉄道記念館

休館日 毎週月曜日

利用時間 午前9時から午後5時

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により公園の使用の許可を受けようとするものは、その使用する日の3か月前から3日前までに、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるものについては、この限りではない。

2 使用許可申請書の記載事項及び行事内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の使用許可申請書について適当と認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記第5号様式)及び領収書又は使用許可書を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 佐呂間町公園を使用するものは、条例又はこの規則に規定するもののほか、管理者の指示に従わなければならない。

(立入り)

第9条 使用者は、管理者等の職務上の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月17日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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佐呂間町公園条例施行規則

平成18年2月22日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)