○佐呂間町建設工事に係る入札結果等の公表に関する要綱

平成13年4月20日

訓令第6号

佐呂間町建設工事に係る入札結果等の公表に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町が発注する建設工事及び委託業務(以下「建設工事等」という。)の契約に係わる入札の予定並びに経過と結果について公表し、入札・契約制度の透明性の一層の向上と、公正・公平な執行を図ることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 この要綱に定める公表の対象は、佐呂間町建設工事執行規則(昭和45年規則第6号)第2条に規定する工事のほか、設計測量等委託業務とし、その発注予定情報の公表(以下「情報公表」という。)及び入札に付したものについての経過と結果の公表(以下「事後公表」という。)を行うものとする。ただし、随意契約に付するもののほか、次に掲げる工事については適用しない。

(1) 工事価格が130万円以下の工事等

(2) 一般競争入札に付する工事

(3) 災害の応急工事で特に緊急を要する工事

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

1 情報公表

(1) 工事名又は委託業務名

(2) 工事概要又は委託業務内容

(3) 入札の時期及び工期又は業務委託期間

(4) 入札の方法及び契約の方法

(5) 概算工事費

2 事後公表

(1) 工事名又は委託業務名

(2) 工事概要又は委託業務内容

(3) 工期又は業務委託期間

(4) 入札執行日時及び場所

(5) 予定価格及び入札書比較価格

(6) 指名業者名

(7) 指名基準及び指名理由

(8) 入札経過及び結果(入札金額)

(公表の方法)

第4条 公表は、前条各号に掲げる事項について、情報公表は別記1「工事発注予定一覧表」(以下「予定一覧表」という。)に記載して、年度当初と第1四半期及び第2四半期経過後、公表した工事等の情報について見直し、変更等がある場合は、遅滞なくその旨閲覧にて公表することとし、事後公表は別記2「入札の経過と結果一覧表」(以下「入札一覧表」という。)に記載し、入札実施毎閲覧に供する方法等で速やかに行うものとする。

(公表の場所及び期間)

第5条 前条の規定により作成された予定一覧表及び入札一覧表の公表場所は総務課とし、公表期間は原則として公表を行った年度内とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めのない事項については、佐呂間町建設工事請負業者指名委員会が別に定める。

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。なお、佐呂間町建設工事に係る入札結果等の公表に関する要綱(平成12年訓令第1号)は廃止する。

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佐呂間町建設工事に係る入札結果等の公表に関する要綱

平成13年4月20日 訓令第6号

(平成13年5月1日施行)