○建設工事請負業者入札参加資格審査指名基準、公正入札調査に関する要綱

平成13年4月20日

訓令第7号

建設工事請負業者入札参加資格審査指名基準、公正入札調査に関する要綱

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 建設工事請負業者資格審査会(第5条―第11条)

第3章 建設工事請負業者指名委員会(第12条―第16条)

第4章 建設工事公正入札調査委員会(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町財務規則(昭和44年規則第6号)第92条の規定により、建設工事を請負に付そうとする場合における請負業者の資格審査、指名及び公正入札に係わる調査について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この要綱は、次に掲げる工事については適用しない。

(1) 一般競争入札に付する工事

(2) 災害の応急工事等で特に緊急を要する工事

(3) 工作を伴う物品の設置工事

(4) 財務規則第96条第2項に規定する工事

(請負業者の選定)

第3条 建設工事を請負に付する場合には、この要綱に基づく工事請負業者格付名簿に登録された者のうちから、請負業者を指名又は選定するものとする。

(工事請負入札参加資格審査申請書等)

第4条 建設工事を、指名競争入札の方法により請負うことを希望する請負業者は、工事請負入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、隔年ごとに定められた年の2月1日から2月28日までの間に提出させるものとする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りではない。

第2章 建設工事請負業者資格審査会

(設置)

第5条 請負業者の適格性の判定及び格付を行うため、建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。

(業務)

第6条 資格審査会は、建設工事を請負うことを希望する請負業者について、別表第1に定める審査基準に基づき、その適格性を判定し、級別の格付を行うものとする。

(組織)

第7条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織とする。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、農務課長、建設課長の職にあるものをもって充てる。

4 委員長は、必要あると認めるときは臨時の委員を任命することができる。

(委員長)

第8条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、建設課長が委員長の職務を代理する。

(庶務)

第9条 資格審査会の庶務は、建設課において行う。

(会議)

第10条 資格審査会は、毎年度当初に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。

2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 資格審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(格付名簿)

第11条 資格審査会の請負業者の格付をしたときは、当該請負業者を格付名簿に登載しなければならない。ただし、共同請負業者及び第4条第2項ただし書の場合において、申請書を提出した請負業者については別に格付名簿を作成し、当該格付名簿に登載するものとする。

2 資格審査会が、格付名簿に登載された請負業者の資格を取消したときは、委員長は、当該請負業者を格付名簿から抹消しなければならない。

3 格付名簿の有効期間は、2年間とする。

第3章 建設工事請負業者指名委員会

(設置)

第12条 建設工事を、指名競争入札に付する場合の請負業者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定につき審議するため、建設工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(業務)

第13条 指名委員会は、建設工事に係る請負業者の指名又は選定につき審議するものとする。

(組織)

第14条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、農務課長、建設課長及び各担当の課長の職にあるものをもって充てる。

4 委員長は、必要あると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。

(指名委員会の運営等)

第15条 指名委員会の運営については、第8条第9条並びに第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 指名委員会は、必要の都度開催する。

(請負業者の指名)

第16条 指名委員会が、請負業者の指名又は選定を行う場合は、別表第2に定める指名基準に基づき格付名簿に登載された者の中から指名又は選定をしなければならない。

2 有資格の入札参加指名停止については、別表第3の指名停止基準に基づくものとする。

第4章 建設工事公正入札調査委員会

(設置)

第17条 建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、建設工事公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(業務)

第18条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合等には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 談合情報に対する調査の要否

(2) 事情聴取の実施等による談合事実の認否

(3) 公正取引委員会への通報

(4) 入札延期等の決定

(5) その他入札談合及び入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合に関すること。

(組織)

第19条 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、農務課長、建設課長の職にあるものをもって充てる。

4 委員長は、必要あると認めるときは臨時の委員を任命することができる。

(調査委員会の運営等)

第20条 調査委員会の運営については、第15条の規定を準用する。

第5章 雑則

(秘密を守る義務)

第21条 資格審査会及び指名委員会、調査委員会の委員長及び委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはいけない。

(委員長への委任)

第22条 この基準に定めるもののほか運営その他必要な事項はそれぞれの委員長が定める。

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。なお、建設工事請負業者入札参加資格審査指名基準に関する要綱(平成元年訓令第1号)は、廃止する。

(平成14年10月31日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日訓令第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日訓令第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

審査基準

1 適格性の基準

(1) 次の(ア)から(ウ)までの一に該当する者は、適格者としない。

(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第1項により登録を受けていない者

(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者

(ウ) 経営状態が不健全であると認められる者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は適格者としないことができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

2 級別の基準

(1) 格付けは、建設工事を請負うことを希望する請負業者につき4等級に分けて行う。

(2) 前項の格付けは等級別にその基準数値を定め、請負業者についての客観的要素に基づいて行う。

(3) 客観的要素は、建設業法第27条の23に規定する審査項目及び基準に準拠するものとする。

別表第2(第6条関係)

指名基準

1 請負業者を指名又は選定するときは、当該工事の契約予定金額の区分に応じ、その区分に対応する格付等級に属する業者の中から指名又は選定するものとする。

2 委員会が特に必要があると認める場合には、当該工事の契約予定金額の区分に対応する格付等級の上2位及び直近下位の格付等級に属する業者の中から指名又は選定することができる。また、契約予定金額が格付等級の最下位の予定金額である場合であっても、特に認めるときは、上位格付けの請負業者でも指名又は選定できるものとする。

3 前2項によるほか、当該工事の契約予定金額の区分に対応する格付等級の下位2等級に属する業者で、工事成績が特に優秀で、当該工事に対する施行能力を有する者の中から指名又は選定することができる。

4 契約予定金額が全体計画の一部である場合は、全体計画の契約金額を勘案して、上位の等級の業者を指名又は選定することができる。

5 特殊な工事の場合には、この基準によらず指名又は選定することができる。

6 地方自治法施行令第167条の2の規定に該当する場合には、格付名簿にかかわらず選定することができる。

7 指名又は選定に当たっては、次の事項を留意すること。

(1) 工事成績

(2) 手持工事の状況

(3) 当該工事に対する地理的条件

(4) 当該工事についての技術的適正性

別表第3(第16条関係)

指名停止基準

1 停止理由及び停止期間

(1) 工事請負業者が、人命及び財産を保護するため必要な措置を怠り、又はその措置を粗雑にしたため、次に掲げる工事事故を発生させ、直接又は間接に町に対し被害を及ぼした場合

ア 公衆に死者を出したとき 3か月以上9か月以内

イ 工事関係者に死傷者を出し、又は公衆に負傷者を出し、若しくは現場周辺の公衆に被害を与えたとき 1か月以上3か月以内

(2) 請負工事の施工が、不正又は不良の場合

ア 工事施工に不正の行為があったとき 0.5か月以上3か月以内

イ 工事施工成績が著しく不良なとき 0.5か月以上1か月以内

ウ 工事の現場管理が粗雑で、指摘を受けながら改善しないとき 0.5か月以上3か月以内

エ 違約金を徴収されたもの 1か月以上

(3) 有資格業者又はその使用人が、町職員に対する贈賄の容疑に関し起訴猶予の決定があった場合 3か月以上6か月以内

(4) 有資格業者又はその使用人が、町職員に対する贈賄の容疑により公訴を提起された場合 6か月以上

(5) その他の場合

ア 許可なく一括下請及びこれに類する行為をしたもの 1か月以上

イ その他町長において町が発注する工事で指名をすることを不適当と認めるもの 町長が定める期間

(6) 前各項(第3項及び第4項を除く。)の指名停止は、真に事情やむを得ないものと認められる場合には、その期間を緩和することができる。

2 基準適用の原則

(1) 指名停止をする場合の停止期間の始期は、原則として当該指名停止理由の発生した日の翌日とする。ただし、1の第3項による場合は起訴猶予の決定があった日。1の第4項による場合は公訴を提起された日とする。

(2) 指名停止が二以上の事項に該当するときは、当該各項に定める期間を加算する。

建設工事請負業者入札参加資格審査指名基準、公正入札調査に関する要綱

平成13年4月20日 訓令第7号

(平成25年4月8日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成13年4月20日 訓令第7号
平成14年10月31日 訓令第17号
平成18年3月15日 訓令第7号
平成19年3月13日 訓令第4号
平成25年4月8日 訓令第3号