○佐呂間町建設工事執行規則

昭和45年6月18日

規則第6号

佐呂間町建設工事執行規則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、開墾、建設、都市計画、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

(土地又は物件の取得)

第3条 町長は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。

2 町長は、当該建設工事により取得する施設のために必要な土地又は物件については、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の施行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれか一の方法により、又はこれを併用して施行する。

(直営)

第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。

(委託)

第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。

(入札心得書)

第7条 町長は、建設工事を請負に付するため入札を執行する場合は、入札に関する必要な事項を記載した入札心得書を作成しなければならない。

(契約の締結)

第8条 町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、契約担当者の作成した契約書により契約を締結しなければならない。ただし、財務規則(昭和44年規則第6号)第101条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(工事完成保証人)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、請負人に対し、請負人に代わって自らその責務を履行することを保証する保証人を立てることを請求しなければならない。

(書類の提出)

第10条 町長は、第8条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。

2 町長は、前項のほか、請負人に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(前金払及部分払)

第11条 町長は、前金払又は部分払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払又は部分払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第12条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

(損害保険)

第13条 町長は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付けさせることができる。

2 前項の場合においては、第11条の規定を準用する。

(跡請保証)

第14条 町長は、建設工事の種類及びその施行の時期により、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせることができる。

2 前項の規定により、跡請保証をさせる場合において町長が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負金額相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 第11条の規定は、前2項の跡請保証について準用する。

(工事監督員)

第15条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員(財務規則第108条の職員をいう。)を定め、請負人に通知しなければならない。

2 工事監督員は、町長の命を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第108条の規定による職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の執行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。

(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は就労者について工事の施行又は管理につき、著しく不適当と認められる者がありその交替を要求する必要があると認めるとき。

3 町長は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定に立ち会せることができる。

(検定及び引渡し)

第16条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検定員(財務規則第110条第1項の規定により建設工事の完成の確認の検定を命ぜられた職員をいう。)をして、請負人立会いのうえ、検定を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくは、出来高部分について検定を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来高部分がある場合について準用する。

3 町長は、第1項の検定により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分の出来高部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第17条 町長は、建設工事を執行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示するものとする。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約の締結をした工事の執行については、なお従前の例による。

3 佐呂間町請負工事及物件売買貸借に関する規則(昭和34年規則第7号)は、廃止する。

(平成3年2月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに契約の締結をした工事の執行については、なお従前の例による。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐呂間町建設工事執行規則

昭和45年6月18日 規則第6号

(平成14年10月31日施行)