○佐呂間町有林道管理規程

平成7年9月25日

規程第11号

佐呂間町有林道管理規程

(趣旨)

第1条 町有林道の維持管理については、この規程の定めるところによる。

(管理計画)

第2条 町有林道が当初の築造形態を保持するために適時巡視し、その形態を把握して毎年度必要な予算を計上する。

(使用の制限、禁止)

第3条 次の各号に該当する場合には、林道の使用について制限、又は禁止する。

(1) 使用者が、林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用するとき。

(2) 維持管理上、一定期間の使用を制限、又は禁止する必要を認めたとき。

(3) その他使用者が、管理者の指示に従わなかったとき。

(使用者に対する措置)

第4条 林道の使用者が、その使用の際に林道、又はその付帯施設を損傷した場合、原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対して原型に復するよう処置する。

(林道台帳)

第5条 林道の維持管理内容を明らかにするために林道台帳に記載する。

(その他)

第6条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

佐呂間町有林道管理規程

平成7年9月25日 規程第11号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成7年9月25日 規程第11号