○佐呂間町鳥獣被害防止対策協議会規則

令和元年5月20日

規則第6号

佐呂間町鳥獣被害防止対策協議会規則

(名称)

第1条 本協議会は、佐呂間町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、鳥獣による農作物等の被害を防止するため、佐呂間町鳥獣被害防止計画の策定及び計画に基づいた個体数調整、被害防除等の取組を計画的に実施し、被害減少に努めることを目的とする。

(活動の範囲)

第3条 協議会の活動の範囲は、佐呂間町の区域とする。

(事業)

第4条 本協議会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 銃器及び箱わなによる捕獲に関すること。

(2) 被害防止策に関すること。

(3) 被害状況の把握に関すること。

(4) 捕獲者等の人材の育成に関すること。

(5) 捕獲鳥獣の処理に関すること。

(6) 佐呂間町鳥獣被害防止計画の策定、審議

(7) その他鳥獣被害防止に関すること。

(構成)

第5条 本協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 佐呂間町

(2) 佐呂間町農業協同組合

・営農部

・農産部

・畜産部

(3) 佐呂間町森林組合

(4) 北海道猟友会遠軽支部佐呂間部会

(5) 北海道猟友会遠軽支部若佐部会

(役員及び任期)

第6条 本協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 前項の役員は、前条の構成員から総会において選任する。

3 役員の任期は、在任期間とする。

(役員の職務)

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

2 会長は本協議会を代表し、協議会の業務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

4 監事は協議会の会計について監査を行う。

(事務局)

第8条 本協議会の事務局は、町農務課に置く。

(総会の招集)

第9条 会長が、毎年1回通常総会及び必要に応じ臨時総会を招集する。

(事業年度)

第10条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第11条 本協議会の事業に要する経費は、各関係団体の負担金若しくは補助金等をもって、あてるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第12条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めることができる。

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

佐呂間町鳥獣被害防止対策協議会規則

令和元年5月20日 規則第6号

(令和元年6月1日施行)