○牧野の管理規程

昭和44年5月19日

規程第3号

牧野の管理規程

(牧野の面積及び施設の内容)

第1条 牧野の面積及び施設の種類内容は、次のとおりとする。

牧野の名称

面積

用途別の利用面積

改良草地

その他

看視舎

家畜保護施設


ヘクタール

ヘクタール

ヘクタール

平方メートル

平方メートル

中園牧場

88.2

82.5

5.7

1棟45.36

1棟28.80

栃木牧場

97.4

87.4

10.0

1棟36.99

1棟36.62

北牧場

110.1

94.4

15.7

1棟36.99

1棟36.62

若里円山牧場

71.6

56.2

15.4

1棟36.69

1棟36.62

(放牧の方法及び期間)

第2条 牧野における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画により各牧区の輪換放牧により行う。

2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当たりの生草の喰込量45kgとし、各牧区の草生状況を考慮し、町長が定める。

3 牧野における放牧の期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、町長は、草生状況により当該期間を伸縮することができる。

(草生の維持管理)

第3条 牧野における草生維持管理を次の方法により行う。

(1) 草生維持のため、融雪直後、放牧終了後、追肥を草生状況に応じて撒布するものとする。施肥量については、その都度町長が定める。

(2) 追播は、冬枯れ等で裸地や草地の薄くなった箇所をかきならして行うものとし、草種及び追播量は、草生の状況により、その都度町長が定める。

(有毒草等の除去)

第4条 牧野看視人は、有毒草を発見したときは、刈払い根掘りをし、又は、殺草剤を使用して撲滅の処置を講ずるものとする。

2 各牧野においては、放牧終了後必ず不良草及び残食草の掃除刈りを行い排糞は、ホーク等を使用して撒布するものとする。

(害虫及び熊害の防除)

第5条 害虫及び熊の害を防除するため必要な措置を町長が定める。

(伝染病発生時の措置)

第6条 町長は、牧野において、家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係の機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。

(附帯施設等の整備)

第7条 牧道、隔障物、給水施設、その他牧野利用に必要な施設の維持管理整備については、町長が定める。

(事故補償)

第8条 入牧中の家畜が疾病、盗難、災害等の事故により傷害を受け、又はへい死しても町は、その責を負わない。

(指示等)

第9条 町長は、この規程に定めるほか、牧野の管理維持に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該利用者に対し必要な事項を指示することができる。

(維持管理及び使用の委託)

第10条 町有牧野の委託を受けた団体又は組合は、牧野管理規程に基づき、適切な維持管理に努めなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和58年9月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年10月15日規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

牧野の管理規程

昭和44年5月19日 規程第3号

(令和3年6月16日施行)