○牧野の設置及び管理に関する条例

昭和44年5月19日

条例第16号

牧野の設置及び管理に関する条例

(牧野の設置)

第1条 家畜の経済的飼育を促進し畜産振興に寄与するため牧野を設置する。

(牧野の位置及び名称)

第2条 牧野の位置及び名称は、次のとおりとする。

佐呂間町字中園 中園牧場

佐呂間町字栃木 栃木牧場

佐呂間町字北区 北牧場

佐呂間町字若里 若里円山牧場

(入牧の条件)

第3条 牧野に入牧できるものは、佐呂間町住民で主として農業を営む者の飼育している家畜とする。ただし、余裕あるときは町以外の家畜を入牧させることができる。

(牧野の利用)

第4条 牧野を利用しようとする者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。

(承認の取消等)

第5条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)であっても、次の各号の一に該当するときは、町長は、その利用承認の条件を変更し又は利用を停止し若しくは利用の承認を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、賠償の責を負わない。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 放牧家畜が疾病その他の理由により、牧野の管理に支障をきたすおそれがあると認めたとき。

(使用料の額)

第6条 牧野の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料徴収の方法)

第7条 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし第9条により委託契約をなしたる場合は、その定めるところによる。

(使用料還付の制限)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし町長において特別の事由があると認めたときは、その全部又はその一部を還付することができる。

(維持管理及び使用の委託)

第9条 町長は、町有牧場の維持管理及び使用については、農業者が組織する団体又は組合へ委託することが適当と認めたときは、別に定める規定により委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか牧野の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 共同放牧地管理並びに使用条例(昭和32年条例第6号)は廃止する。

(昭和46年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年4月25日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年9月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

牧野使用料

区分

種別

期間

成牛

仔牛

成馬

仔馬




1 放牧料

草生改良を有する牧場

1日

190

160

190

160

附記

成牛とは16か月以上、成馬とは12か月以上とする。

牧野の設置及び管理に関する条例

昭和44年5月19日 条例第16号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和44年5月19日 条例第16号
昭和46年3月24日 条例第6号
昭和49年4月25日 条例第9号
昭和50年3月25日 条例第11号
昭和51年3月24日 条例第4号
昭和53年3月23日 条例第12号
昭和55年3月24日 条例第7号
昭和58年9月12日 条例第20号
昭和59年6月13日 条例第6号
昭和60年3月26日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第19号
平成15年6月20日 条例第19号
平成16年12月22日 条例第26号
平成23年3月10日 条例第8号
令和3年6月16日 条例第18号