○佐呂間町営農用水事業分担金徴収条例

昭和57年12月21日

条例第22号

佐呂間町営農用水事業分担金徴収条例

(徴収の根拠)

第1条 佐呂間町における、北海道営営農用水事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例に定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準は、当該事業についてその施行に係る地域内において有する土地の面積、当該利益を受ける者が当該事業において設置した施設によって供給を受ける用水の量及び当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者(申請により当該事業に係る施設による用水の供給対象とされた者をいう。)から徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の賦課、徴収の方法及び時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむ得ない事情があると認めたとき、その申請に基づき納入期日を変更し、又は延滞金を減免し若しくは、その徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町営農用水事業分担金徴収条例

昭和57年12月21日 条例第22号

(昭和57年12月21日施行)