○佐呂間町草地整備改良事業分担金徴収に関する条例

平成4年3月24日

条例第4号

佐呂間町草地整備改良事業分担金徴収に関する条例

(徴収の根拠)

第1条 この条例は、北海道営草地整備改良事業(以下「道営事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲で、当該年度の施行に係る地域内にあるその者の受ける利益を勘案して町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 分担金の徴収について、佐呂間町農業協同組合に委託することができる。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難になった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めた時は、その申請に基づき、納期日を変更し又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。

(分担金の督促)

第6条 納付義務者が分担金を納期までに納めないときは、延滞金を徴収し、その手続については公法上の収入徴収に関する条例(昭和32年条例第2号)を適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町草地整備改良事業分担金徴収に関する条例

平成4年3月24日 条例第4号

(平成4年3月24日施行)