○佐呂間町営農漁用水施設補助規則

昭和55年10月28日

規則第9号

佐呂間町営農漁用水施設補助規則

(目的)

第1条 無水農漁家で営農漁用水給水施設を設置し、生活環境の整備並びに営農漁用水の確保を図るため給水施設を行うものに対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「給水施設」とは貯水そう、導水管、配水管、その他給水施設に必要な施設を行う農漁家が営農漁用水として給水のため施設するもので、次に該当するものをいう。

(1) 自家周辺に営農漁用水と認められる表流水、伏流水、湧水等(以下「水源」という。)がなく遠方より取水しなければならないもの

(2) 水源があるが水質悪く飲用に適さないもの、又は不足しているもの

(3) 前2号のほか、生活環境浄化のため必要があるもの又は共同施設内の非農家で町長が農漁家に準ずるものと認めた場合

(補助の対象)

第3条 町長は営農漁用水施設に必要な事業費に対し補助金を交付する。

(補助金の交付基準)

第4条 補助金の額は前号の施設に要した事業費総額に対し、次の各号により算出した額以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は下記にかかわらず予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 戸当たり事業費が200千円を超え300千円まではその額の50%以内の額

(2) 戸当たり事業費が300千円を超える額に対しその額の70%以内の額を加算する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式に次の関係書類を添えて町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(補助金交付の決定)

第6条 町長は前号の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し施設者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、当該事業完了後に交付する。

(事業の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた施設者が止むを得ない事由により、その事業内容を変更する場合はあらかじめ町長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第9条 施設者は事業完了後、速やかに別記第4号様式に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第5号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は前号の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、当該事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を当該補助施設者に通知しなければならない。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第11条 補助施設者が次の各号に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 事業実施の方法が不適当と認められるとき。

(5) その他、不正の行為があったとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐呂間町無水農漁家飲料水供給施設補助規則(昭和41年規則第12号)を廃止する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第4号様式(省略)

第5号様式(省略)

佐呂間町営農漁用水施設補助規則

昭和55年10月28日 規則第9号

(平成14年10月31日施行)