○佐呂間町農業振興地域整備促進協議会規則

昭和57年4月1日

規則第4号

佐呂間町農業振興地域整備促進協議会規則

(設置)

第1条 佐呂間町の農業振興地域計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議し農業の振興を図るため、佐呂間町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 この協議会の委員は、次の団体の長をもって組織し町長が委嘱する。

(1) 佐呂間町

(2) 佐呂間町農業委員会

(3) 網走農業改良普及センター遠軽支所

(4) 町農業協同組合

(5) 町森林組合

(6) 町農民同盟

(7) 町長が必要と認める団体

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条の職を失ったときは解職するものとし、後任者がこれを継承する。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(所管事項)

第4条 この協議会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域に必要な企画・調査・計画に関すること。

(2) その他農業振興推進に必要な事項

(構成)

第5条 この協議会に会長1名、副会長1名、事務職員若干名を置く。

2 会長は町長、副会長は農業協同組合長、事務職員は町農務課職員する。

3 会長は協議会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は会長が召集し会議の議長となる。

2 協議会の会議の開催が困難なとき、又は会長が必要と認めかつ委員の合意がある場合は、持ち回り方式により協議することができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会の委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(雑費)

第8条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は協議会に諮って定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐呂間町農業振興地域整備促進協議会規則

昭和57年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第4号
平成6年3月22日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第8号