○佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会設置及び運営規則

令和元年6月3日

規則第7号

佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会設置及び運営規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町農業委員会の委員候補者の評価を行う佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は次の事項を行うものとする。

(1) 評価委員会は、町長の意見の求めにより、農業委員会法の規定、佐呂間町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第21号)及び佐呂間町農業委員会の委員選任に関する規程(平成28年規程第19号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、意見を町長に報告するものとする。

(2) 評価委員会は、農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行うものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、町長が任命する次の評価委員をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 農業委員会会長

(3) 農業委員会会長代理

(4) 総務課長

(5) 農務課長

(6) 農業委員会事務局長

(役員)

第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長、副会長は総務課長とする。

3 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(招集)

第5条 評価委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(会議)

第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。

(決定行為)

第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長の決するところにある。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員には、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会設置及び運営規程(平成28年規程第20号)は、廃止する。

佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会設置及び運営規則

令和元年6月3日 規則第7号

(令和元年6月3日施行)