○農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則

昭和57年2月1日

規則第3号

農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)に基づき、佐呂間町が行う農用地利用集積事業に係る、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会等への委任)

第2条 農業委員会及び農業委員会の会長(以下「農業委員会等」という。)別表1に掲げる事務を委任する。

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 町長は農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)に、別表2に掲げる事務を補助執行させる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

(委任する事務)

区分

委任する事務

農業委員会

1 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第18条の規定に基づく、農用地利用集積計画案の作成に関する事務

2 農業経営基盤強化促進基本構想第5に規定する計画作成申出の受付に関する事務

3 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく委託された事務

4 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定に基づく農地の転用のための許可(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるもの、及び4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く)に関する事務

5 農地法第18条の規定に基づく農地等の賃貸借の解約等の許可に関する事務

6 農地法第49条の規定に基づく立入調査の実施に関する事務

7 農地法第50条の規定に基づく土地の状況等の報告の徴収に関する事務

8 農地法第51条の規定に基づく違反転用に対する処分に関する事務

9 農地等の紛争の処理に関する事務

10 農用地利用集積事業の普及啓蒙等に関する事務

11 その他町長が必要と認める事務

農業委員会の会長

1 法第21条の規定に基づく登記事務

別表2(第4条関係)

(補助執行させる事務)

区分

補助執行させる事務

農業委員会の事務局長

1 法第18条の規定に基づく、農用地利用集積計画の作成に関する事務

2 予算の編成要求に関する事務

3 道補助金等の申請に関する事務

4 その他諸報告及び調査に関する事務

農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則

昭和57年2月1日 規則第3号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和57年2月1日 規則第3号
平成14年10月31日 規則第25号
平成18年3月23日 規則第34号
平成24年2月15日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第9号
令和3年1月8日 規則第1号