○佐呂間町観光施設設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第3号

佐呂間町観光施設設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康増進及び観光レクリエーションの振興に寄与するため、佐呂間町観光施設(以下「観光施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

所在地

サロマ湖展望台

佐呂間町字浪速159番地

ピラオロ展望台

佐呂間町字富武士国有林100林班ハ小班

キムアネップ休憩所

佐呂間町字幌岩1番地の14

(維持管理)

第3条 町長は、観光施設の管理を佐呂間町公共施設管理公社等に委託することができる。

(使用期間)

第4条 観光施設の使用期間は利用可能な期間内とし、町長が必要と認めるときは使用期間の変更及び利用を中止することができる。

2 観光施設の利用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

(1) キムアネップ休憩所 午前8時から午後6時まで

(使用料)

第5条 観光施設の使用料は、別表1に定めるとおりとする。

(使用の制限)

第6条 町長は、観光施設の使用が次の各号に該当すると認めたときは、その使用を制限することができる。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるもの

(2) 施設及び附属物件が損傷され、又は損傷されるおそれがあるもの

(3) その他管理上使用が適当と認めがたいもの

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、施設又は附属物件を故意に損傷し又は滅失したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第5条関係)

観光施設使用料

施設名

区分

使用料

キムアネップ休憩所

シャワー

1回 100円

佐呂間町観光施設設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第3号

(平成9年3月25日施行)