○栄地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月13日

条例第14号

栄地域交流センターの設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、栄地域交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民のため広く利用に供し、地域的連帯意識の醸成と自主的活動の助長を図るとともに、スポーツ活動による住民の健康維持・増進並びに産業の振興に資するため、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 栄地域交流センター

(2) 位置 佐呂間町字栄3番地1

(管理の代行)

第4条 町長は、交流センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第6条第7条第8条第9条第10条第11条第1項第14条第15条第2項及び別表の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 利用の承認等に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(使用時間)

第6条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(休館日)

第7条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、使用させることができる。

(1) 12月30日から翌年1月5日まで

(2) その他町長が必要と認めたとき

(使用の許可)

第8条 交流センターを使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 交流センターの使用許可申請書は、使用する3か月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用の制限)

第9条 町長は、交流センターの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他交流センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第10条 交流センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が交流センターの管理上特に必要と認めたとき。

(特別施設の設置)

第11条 使用者は、その使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項による特別施設に対する損害賠償は、一切行わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。

2 管理運営を指定管理者に行わせた場合は、前項の使用料を法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第13条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

(使用料の還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別な事由による場合で町長が還付することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(現状回復)

第15条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(調査及び報告)

第17条 町長は、交流センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

栄地域交流センター使用料

区分

1面当たり

一般

1時間当たり

100円

1 1面とは、バドミントンコート1面(全体1/2)をいう。

2 入場料を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。

3 営利を目的とする催し物又はこれに類する使用は許可しない。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 町長が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用及び休館日の使用については、規定料金の3割増しとする。

栄地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月13日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)