○佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日

規則第12号

佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 佐呂間町地場産品開発研究センター(以下「研究センター」という。)は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地場産品の加工技術の研究開発

(2) 加工技術の指導及び普及

(3) 研修会、講習会、展示会等の開催

(4) 加工技術の開発に関する情報の収集と提供

(5) 施設設備の供用

(6) 技術研究グループの育成

(7) その他必要な事項

(開館時間及び休館日)

第3条 研究センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 毎週月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

 12月29日から翌年の1月5日まで

(使用者の範囲)

第4条 研究センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住するもの

(2) 町内の各種団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の規定により、研究センターの使用許可を受けようとするときは、その使用する日の3か月前から3日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用許可)

第6条 町長は、研究センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用許可の変更等)

第7条 条例第5条の規定により、許可を受けた事項を変更又は、取消しをしようとするときは、使用許可変更等申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

2 前項により使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を交付する。

(使用料の返還)

第9条 条例第10条の規定による使用料の返還を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条及び第6条の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条及び第6条による。

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佐呂間町地場産品開発研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)