○佐呂間町交通指導員設置条例施行規則

昭和44年5月20日

規則第2―2号

佐呂間町交通指導員設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は佐呂間町交通指導員設置条例(昭和44年条例第14号)に基づき佐呂間町交通指導員(以下「指導員」という)に関し必要な事項を定める。

(編成)

第2条 佐呂間町交通指導員設置条例第4条に基づく編成は次のとおりとする。

2 指導員の編成は指導部長1名副部長3名指導員20名以内とする。

指導部長は町長の指揮監督のもとに指導員を統卒し交通指導の任に当たる。

3 佐呂間(知来、富武士、若里)浜佐呂間(仁倉、幌岩、浪速)若佐(栃木、川西中園、武士、朝日、富丘、栄、大成、共立)の当該地区に部長若しくは副部長を置く。

副部長は指導員を掌握し指導部長の命により交通指導に当たる。

4 指導部長並びに副部長は指導員の中から町長が任命する。

(職務)

第3条 指導員は町長の定める出動計画に基づきその職務に従事する。

2 指導員の職務は別に定めるもののほかおおむね次のとおりとする。

ア 一般歩行者に対する指導

イ 児童幼児老人に対する安全通行の指導誘導並びに保護

ウ 諸車の安全な通行の指導

エ 交通安全運動に参加し交通安全思想の普及と事故防止に努める。

オ 交通安全指導のため必要があるとき。

3 指導員は前各項の規定により服務したときは指導日誌に記録しなければならない。

(貸与品)

第4条 指導員の制服は、交通安全指導員制服等基準の定めるところの被服を貸与する。ただし、その一部を省略することができる。

2 被服等の貸与品(以下「貸与品」という。)は、現品をもって貸与し、その種別、員数は別表に掲げるとおりとする。

3 貸与品は、これを職務外に使用し、又は他人に貸与してはならない。

4 指導員は、貸与品を盗難、遺失、亡失又は損傷したときは、速やかに日時場所及びその事由を書面で指導部長に届出なければならない。

5 指導部長は、前項の届出を受理したときは、町長に報告し指示をあおがなければならない。

6 指導員が辞職したときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成7年6月1日に任命された指導員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成9年3月31日までとする。

(平成元年5月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年5月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

員数

種別

員数

制服(上下)

1着

ネクタイ

1本

盛夏服(上下)

1着

ベルト

2本

合服(上下)

1着

帯革

1本

制帽

1個

夜光チョッキ

1着

盛夏帽

1個

警棒

1本

防寒衣

1着

警笛

1個

雨衣

1着

腕章

1個

指導員の被服の着用期間は、次のとおりとする。

制服は、10月1日から4月30日までとする。

合服は、5月1日から6月14日までと9月1日から9月30日までとする。

盛夏服は、6月15日から8月31日までとする。

ただし、町長が特に指示のあった場合は、これを変更できる。

佐呂間町交通指導員設置条例施行規則

昭和44年5月20日 規則第2号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通運輸通信
沿革情報
昭和44年5月20日 規則第2号の2
平成元年5月25日 規則第12号
平成3年3月29日 規則第9号
平成7年5月16日 規則第8号
平成18年3月15日 規則第23号
平成27年8月3日 規則第11号
令和元年10月9日 規則第18号