○佐呂間町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

令和元年5月29日

規程第14号

佐呂間町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は佐呂間町(以下「町」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務体制確認検査指針(平成21年3月30日付老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象)

第2条 検査対象事業者は、町が指定する地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者であって、全ての指定事業所が町内に所在する介護サービス事業者とする。

(検査形態)

第3条 介護サービス事業者に対する検査の形態は次のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、書面検査によりおおむね6年に1回実施するものとする。なお、提出書面において、立入検査が必要と思われる場合においては、介護サービス事業者の本部等への立入検査を実施する。

(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該介護サービス事業者の本部等へ立入、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無について検証する。

(検査方法等)

第4条 検査は、検査指針に基づき次のとおり実施する。

(1) 町長は検査対象となる介護サービス事業者を決定したときは、次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、立入検査を実施する場合において、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合はこの限りでない。この場合において、検査対象となる介護サービス事業者に対し、立入時に告知することができるものとする。

 根拠規定及び目的

 日時及び場所

 検査担当者の職名及び氏名

 検査の方法及び準備すべき書類

 その他必要な事項

(2) 検査の実施に当たっては、2名以上の職員で班を編成し、うち1人は管理職を充てるものとする。

(3) 町長は検査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、文書によりその旨の通知を行うものとする。

(4) 町長は前号の通知を行った場合、通知後30日以内に報告を求めるものとし、必要があると認められるときは、職員を派遣し、改善結果等を確認するものとする。

(行政上の措置)

第5条 検査の結果、法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないため行政上の措置が必要と認められた場合には、法第115条の34の規定により次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めてその是正を勧告することができる。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由なく前号の定めに係る措置をとらなかったときは、期限を定めてその措置をとるべきことを命ずることができる。

(特別な処置)

第6条 前条第1項第2号の命令を行った場合において、介護サービス事業者が命令に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとし、当該違反の内容を道及び関係市町村に通知する。ただし、介護サービス事業者本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施、事実関係を検証している場合には、この限りでない。

(関係機関との連携等)

第7条 検査の実施に当たっては、国、北海道の指導監督部局、その他の関係機関と連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は令和元年6月1日から施行する。

(令和3年9月10日規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

令和元年5月29日 規程第14号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和元年5月29日 規程第14号
令和3年9月10日 規程第21号