○佐呂間町介護保険給付に係る相当サービスに関する要綱

平成20年5月30日

規程第5号

佐呂間町介護保険給付に係る相当サービスに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第3号に規定する指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス若しくは、第54条第1項第3号に規定する指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(以下「相当サービス」という。)に係る法第42条第1項第2号の特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号の特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給並びに相当サービスを行なう事業者の手続き及び基準等について必要事項を定めるものとする。

(相当サービスの種類)

第2条 特例居宅介護サービス費等の支給対象とする相当サービスの種類は、法第8条第2項の訪問介護(以下「相当訪問介護」という。)及び法第8条の2第2項の介護予防訪問介護(以下「相当介護予防訪問介護」という。)並びに法第8条第7項の通所介護(以下「相当通所介護」という。)及び法第8条の2第7項の介護予防通所介護(以下「相当介護予防通所介護」という。)とする。

(居宅サービス基準省令の準用)

第3条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス等基準省令」という。)第2章第4節(同省令第15条、第20条第1項、第25条、第29条の2並びに第36条第5項及び第6項を除く。)の規定は、相当訪問介護の事業について準用する。この場合において、同省令第19条中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払いを受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、同省令第20条第2項及び第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「相当訪問介護」と、同省令第20条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第24条第1項中「第5条第2項」とあるのは、「第40条第2項」と、「第28条」とあるのは「第43条において準用する第28条」と読み替えるものとする。

2 居宅サービス基準省令第93条第2項から第7項までの規定は、相当通所介護の事業について準用する。この場合において、第2項及び第4項中「当該指定通所介護事業所」とあるのは「当該相当通所介護事業所」と、第2項及び第3項並びに第7項中「指定通所介護」とあるのは「相当通所介護」と、第2項中「当該指定通所介護」とあるのは「当該相当通所介護」と、第7項中「指定通所介護事業者」とあるのは「相当通所介護事業者」と、「指定介護予防通所介護事業者」とあるのは「相当介護予防通所介護事業者」と、「指定介護予防通所介護」とあるのは「相当介護予防通所介護」と読み替えるものとする。

3 居宅サービス基準省令第8条から第14条まで、第16条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第35条まで、第36条(第5項及び第6項を除く。)、第37条、第38条及び第52条の規定は、相当通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条中「第29条」とあるのは「第100条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第32条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(介護予防サービス基準省令の準用)

第3条の2 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス等基準省令」という。)第2章第4節(同省令第15条、第20条第1項、第22条、第27条並びに第34条第5項及び第6項を除く。)及び前節の規定は、相当介護予防訪問介護の事業について準用する。この場合において、同省令第19条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、同省令第20条第2項及び第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「相当介護予防訪問介護」と、同省令第20条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第25条第3項中「第5条第2項」とあるのは「第41条第2項」と読み替えるものとする。

2 介護予防サービス基準省令第97条第2項から第7項までの規定は、相当介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第2項及び第4項中「当該指定介護予防通所介護事業所」とあるのは「当該相当介護予防通所介護事業所」と、第2項及び第3項並びに第7項中「指定介護予防通所介護」とあるのは「相当介護予防通所介護」と、第2項中「当該指定介護予防通所介護」とあるのは「当該相当介護予防通所介護」と、第7項中「指定介護予防通所介護事業者」とあるのは「相当介護予防通所介護事業者」と、「指定通所介護事業者」とあるのは「相当通所介護事業者」と、「指定通所介護」とあるのは「相当通所介護」と読み替えるものとする。

3 介護予防サービス基準省令第8条から第14条まで、第16条、第17条、第19条、第21条、第23条、第24条、第30条から第33条まで、第34条(第5項及び第6項を除く。)、第35条、第36条及び第52条並びに第7章第1節及び第4節(第100条第1項及び第107条を除く。)並びに前節の規定は、相当介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条及び第30条中「第26条」とあるのは「第115条において準用する第101条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第19条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「相当介護予防通所介護」と、第30条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第100条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護」とあるのは「相当介護予防通所介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(相当サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第4条 町が特例居宅介護サービス費等の支給を行うのは、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、訪問介護及び介護予防訪問介護並びに通所介護及び介護予防通所介護に係る相当サービス(以下「相当介護」という。)を行う者として町の登録を受けたもの(以下「相当介護事業者」という。)から当該相当介護の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、相当介護について指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅サービス費用基準」という。)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防サービス費用基準」という。)により算定した費用(その額が現に当該相当介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に相当介護に要した費用の額とする。以下「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定を適用する場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70。以下同じ。)に相当する額とする。

(相当介護を行う事業者の登録及び審査)

第5条 相当介護を行なう者であって、特例居宅介護サービス費等の支給を受けようとする者は、町の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、相当介護事業を行う者の申請により、相当介護サービスの種類及び当該相当介護サービスの種類に係る相当介護サービス事業者ごとに行う。

3 町長は第11条又は第12条に規定する登録申請があったときは、その内容を速やかに審査し、その結果を相当介護事業者登録通知書(別記様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(相当介護に係る契約)

第6条 町長は第12条又は第13条により登録の申請があったときは、第10条若しくは第10条の2又は第11条若しくは第11条の2において定める基準に基づき、当該登録申請者の人員、設備及び運営についてすみやかに審査し、当該基準を満たすものと認める場合においては、当該申出者から第7条の特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(別記様式第4号)の提出を受け、契約書(別記様式第8号)により当該登録申請者と相当介護の提供及び特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る契約を締結するものとする。

(代理受領に係る申出書)

第7条 第6条の契約を行なおうとする者は、町長に対し特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長に対して、前項の規定による代理受領に係る申出書を提出している相当介護事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該相当介護事業者から当該相当介護の提供を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該相当介護に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該相当介護が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該相当介護を含む居宅サービス又は介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

3 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

(領収書の交付)

第8条 相当介護事業者は、相当介護その他のサービス提供に要した費用についてその支払を受けるときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

2 前項の領収証においては、相当介護について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(審査及び支払)

第9条 相当介護事業者は特例居宅介護サービス費等の支払いに関して、居宅サービス費用基準又は介護予防サービス費用基準により算定した費用並びに第10条若しくは第10条の2又は第11条若しくは第11条の2に規定する基準に照らして審査を受けるものとする。

2 町長は、相当介護事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

3 相当介護事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

4 相当介護事業者は、前項の請求に併せて、第7条に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護サービス費支給申請書(別記様式第5号)を町に提出するものとする。

5 相当介護事業者は、その提供した相当介護について、第7条の規定により、当該相当介護を利用する居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該相当介護を提供したときに、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該相当介護事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

6 町長が法第50条又は法第60条の規定により、相当介護に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第4条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第4条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の60」とする。

(相当訪問介護事業者に関する基準)

第10条 相当訪問介護事業者が、相当訪問介護事業所に置くべき訪問介護員(相当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ)の員数は、1人以上とする。

2 相当訪問介護事業者が相当介護予防訪問介護事業者(介護予防サービス等基準省令)の指定を併せて受け、かつ、相当訪問介護の事業と相当介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3 相当訪問介護事業者は、相当訪問介護事業所に常勤の管理者を置かなければならない。ただし、相当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該相当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

4 相当訪問介護事業者には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、相当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

5 相当訪問介護事業者が相当介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、相当訪問介護の事業と相当介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、介護予防サービス等基準省令第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(相当介護予防訪問介護事業者に関する基準)

第10条の2 相当介護予防訪問介護事業者が、相当介護予防訪問介護事業所に置くべき訪問介護員(相当介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ)の員数は、1人以上とする。

2 相当介護予防訪問介護事業者が相当訪問介護事業者(居宅サービス等基準省令)の指定を併せて受け、かつ、相当介護予防訪問介護の事業と相当訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、前条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3 相当介護予防訪問介護事業者は、相当介護予防訪問介護事業所に常勤の管理者を置かなければならない。ただし、相当介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防訪問事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

4 相当介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行なうために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、相当介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

5 相当介護予防訪問介護事業者が相当訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、相当介護予防訪問介護の事業と相当訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、居宅サービス等基準省令第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(相当通所介護事業者に関する基準)

第11条 相当通所介護事業者が、相当通所介護事業所に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。

(1) 生活相談員 1人以上

(2) 看護職員 1人以上

(3) 介護職員 15人までは1人以上

(4) 機能訓練指導員 1人以上

(5) 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行なう能力を有する者とし、当該事業所の他の職務に従事することができる。

2 相当通所介護事業者は、相当通所介護事業所に管理者を置かなければならない。ただし、相当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該相当通所介護事業所の他の事業所の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 相当通所介護事業者は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに相当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

4 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行なう際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室は遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

5 第3項に掲げる設備は、専ら当該相当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する相当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

6 相当通所介護事業者が相当介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、相当通所介護の事業と相当介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、介護予防サービス等基準省令第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、同条第3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(介護予防通所介護事業者に関する基準)

第11条の2 相当介護予防通所介護事業者が、事業所に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。

(1) 生活相談員 1人以上

(2) 看護職員 1人以上

(3) 介護職員 15人までは1人以上

(4) 機能訓練指導員 1人以上

(5) ただし、機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行なう能力を有する者とし、当該事業所の他の職務に従事することができる。

2 相当介護予防通所介護事業者は、相当介護予防通所介護事業所に管理者を置かなければならない。ただし、相当介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該相当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 相当介護予防通所介護は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに相当介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

4 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室は遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

5 第3項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する相当介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

6 相当介護予防通所介護事業者が相当通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、相当介護予防通所介護の事業と相当通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、居宅サービス等基準省令第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、同条第3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(相当訪問介護事業者又は相当介護予防訪問介護事業者に係る登録の申請)

第12条 第5条の規定に基づき訪問介護又は介護予防訪問介護に係る相当介護事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(別記様式第1号)並びに登録に係る記載事項(付表1)及び当該事業を所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(参考様式6‐1)(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)に次に掲げる事項を記載した書類(詳細は別紙添付書類一覧に記載)を添えて町に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る資産の状況

(10) 資格を証明する書類等

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(相当通所介護事業者又は相当介護予防通所介護事業者に係る登録の申請)

第13条 第5条の規定に基づき通所介護又は介護予防通所介護に係る相当介護事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(別記様式第1号)並びに登録に係る記載事項(付表2)及び当該事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(参考様式6―2)(当事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行なう施設を有する場合に限る。)に、次に掲げる事項を記載した書類(詳細は別紙添付書類一覧に記載)を添えて町に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る資産の状況

(10) 資格を証明する書類等

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第14条 相当介護事業者は、当該相当介護事業者又は当該事業を行なう事業所(以下「相当介護事業所」という。)に、次に掲げる事項に変更があった場合には、町に対し登録事項変更届出書(別記様式第2号)に必要な書類を添付し、すみやかに提出するものとする。

(1) 相当介護事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 相当介護事業所の名称及び所在地

(3) 主たる事務所の住所

(4) 相当介護事業所の管理者の氏名及び住所

(5) 事務所の専用区画等

(6) 運営規程

(7) 役員の氏名、生年月日及び住所

2 相当介護事業者は、当該相当介護の事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた町長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第3号)を直ちに提出するものとする。

(報告等)

第15条 町長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該相当介護事業者若しくは相当介護事業者であった者若しくは相当介護事業所の従業者であった者(以下この項において「相当介護事業者であった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、相当介護事業者若しくは相当介護事業所の従業者若しくは相当介護事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは相当介護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 相当介護事業者は法第23条及び前項の規定に基づき町長が行なう調査に協力し、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なわなければならない。

3 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(相当介護事業者の登録の取消し)

第16条 町長は、相当介護事業者が、次の各号の一に該当する場合には、第5条の登録を取り消すことができる。

(1) 相当介護事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第10条第1項若しくは第10条の2第1項の訪問介護員又は第11条第1項各号若しくは第11条の2第1項各号の通所介護従業者の確保すべき員数を満たすとができなくなったとき。

(2) 相当介護事業者が第10条第3項若しくは第10条の2第3項又は第11条第2項若しくは第11条の2第2項の管理者を確保するこができなくなったとき。

(3) 相当介護事業者が、第10条第4項若しくは第10条の2第4項又は第11条第3項若しくは第4項並びに第11条の2第3項若しくは第4項の設備及び運営に関する基準に従って、適正な事業を継続して運営することができなくなったとき。

(4) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 相当介護事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 相当介護事業者又は相当介護事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、相当介護事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該相当介護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 相当介護事業者が法第23条及び前項の規定に基づき町長が行なう調査に協力し、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なわないとき。

(8) 相当介護事業者が、不正の手段により第5条に規定する登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に対して、登録取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第17条 町長は、相当介護事業所の情報(第14条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げる事項を北海道知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者氏名、住所及び職名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 相当介護事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(登録等を行なうための必要な準備)

第19条 町長は、相当介護事業者の登録に関し必要な業務は、この要綱の施行前においても行なうことができる。

この要綱は、平成20年6月1日より施行する。

(平成29年3月29日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日規程第13号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

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佐呂間町介護保険給付に係る相当サービスに関する要綱

平成20年5月30日 規程第5号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成20年5月30日 規程第5号
平成29年3月29日 規程第3号
平成30年8月1日 規程第13号