○佐呂間町指定居宅介護支援事業所運営規程

平成12年4月1日

規程第11号

佐呂間町指定居宅介護支援事業所運営規程

(事業の目的)

第1条 佐呂間町が開設する佐呂間町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、指定居宅介護サービス事業者、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅介護サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐呂間町指定居宅介護支援事業所

(2) 所在地 常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1(佐呂間町役場内)

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤職員、介護支援専門員と兼務・主任介護支援専門員)

管理者は、事業所の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員 2名以上(常勤職員、1名は管理者と兼務)

介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整など、介護支援サービスの提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1) 相談体制

事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 課題分析票の種類

利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「MDS―HC―CAPS方式」等とする。

(3) 介護サービス計画の作成

(4) サービス担当者会議

介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため当該計画原案に位置付けたサービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を事業所内会議室において開催する。

(5) 居宅訪問

居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても居宅介護サービス計画の実施状況等を把握しサービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(6) その他

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。

(利用者負担及び費用の徴収)

第7条 事業に係るサービス利用料は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、次の各号に定める方法により徴収するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介助扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介助扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者から徴収しない。

(2) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、利用者から徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、佐呂間町の区域とする。

(虐待防止に関する事項)

第9条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知

(2) 従業者に対する定期的な研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを町に通報するものとする。

(その他の運営についての留意事項)

第10条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項の他運営に関する重要事項は、佐呂間町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月1日規程第1号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年7月1日規程第10号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日規程第14号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第21号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町指定居宅介護支援事業所運営規程

平成12年4月1日 規程第11号

(令和3年4月1日施行)