○佐呂間町地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例

平成27年2月13日

条例第5号

佐呂間町地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の46第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第2項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第一号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるよう導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、介護保険運営協議会(佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号)第33条及び第34条)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(地域包括支援センターの職員等に係る基準)

第4条 一つの地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を了した者をいう。)その他これに準ずるもの 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一つの地域包括支援センターを設置することが必要であると介護保険運営協議会において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

担当する区域における第1号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

前項第1号に掲げる者のうち1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

佐呂間町地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定め…

平成27年2月13日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年2月13日 条例第5号