○佐呂間町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第9号

佐呂間町後期高齢者医療に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条―第5条)

第3章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第31号)佐呂間町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第23号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 保険料

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第3条 前条の規定による保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第1号)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の佐呂間町後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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佐呂間町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)