○佐呂間町狂犬病予防法施行細則

平成11年12月29日

規則第7号

佐呂間町狂犬病予防法施行細則

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52条。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、別記第1号様式の犬の登録申請書によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、別記第2号様式の犬の登録原簿によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請書は、別記第3号様式の犬の鑑札交付申請書によるものとする。

2 町長は、き損した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出書は、別記第4号様式の犬の死亡届によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出書は、別記第5号様式の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したいときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届出により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けた町長は、犬の登録変更をするものとする。

(獣医師の予防注射実施状況の報告)

第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬1頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて町長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りではない。

(注射済票の再交付について)

第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、別記第6号様式の犬の注射済証交付申請書によるものとする。

2 き損した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出があったときは、これを処分しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐呂間町狂犬病予防法施行細則

平成11年12月29日 規則第7号

(平成14年10月31日施行)