○佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和35年4月1日

条例第13号

佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例

(目的)

第1条 この条例は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止しもって住民の安全を保持するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき畜犬及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬―番犬、愛がん及び狩りょう等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬―畜犬以外の犬をいう。

(3) けい留―おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内のくさりでつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留等)

第3条 畜犬の飼育者は次の各号の一に該当する場合を除くほか畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬狩りょう犬又は牧羊犬をその目的のため使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場合又は方法で畜犬を訓練し若しくは移動し又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は畜犬の飼育の場所に規則で定める表示をしなければならない。

3 畜犬の飼育者は、当該畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育)

第3条の2 畜犬の飼育者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 畜犬が人畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔に保つこと。

2 町長は前項の規定に違反していると認められる畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育方法及び改善等その他必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の加害の届出等)

第4条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときはその畜犬の飼育者は速やかにけい留その他適当な処置を講じ当該畜犬が加害した旨を町長に届出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第5条 町長は人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し当該畜犬の殺処分又は畜犬の性へきの矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第6条 町長は必要があると認めたときは野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は野犬掃とうを行おうとするときはあらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。

3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知られていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することはできない。

(隣接市町村への通知)

第7条 町長は前条第2項の規定による告示をしたときは隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第8条 野犬掃とうは当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第9条 町長は畜犬の取締に関し必要な限度において当該職員をして畜犬の飼育者の場所に立ち入らせ又関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第10条 当該職員及び野犬掃とう員は第8条の規定により野犬を掃とうし又は前条の規定による立入調査をする場合においては町長の発する身分証票を携帯し関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(行為の承継)

第11条 第5条の規定による処分その他の行為は当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による措置命令に従わなかった者

2 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第3項の規定に違反した者

(2) 第3条の2第2項の規定による措置命令に従わなかった者

(3) 第4条の規定に違反した者

3 次の各号の一に該当する者は30,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第2項の規定に違反した者

(2) 第9条の規定による立入調査を拒み妨げ又はその質問に応ぜず若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条第2項に関する部分の規定は公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

2 畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和32年条例第49号)は廃止する。

(昭和48年6月25日条例第22号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第13号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和35年4月1日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)