○佐呂間町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月24日

規則第26号

佐呂間町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受付時間及び休業日)

第2条 火葬場の受付時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 受付時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休業日 1月1日及び町長が別に定める日

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者は、火葬場使用申請書(第1号様式第2号様式、又は第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき火葬場の使用を許可したときは、火葬場使用許可証(第4号様式第5号様式、又は第6号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第4条第2項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場使用料減額(免除)申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適当と認めるときは、火葬場使用料減額(免除)承認書(第8号様式)を交付する。

(副葬品の制限)

第5条 条例第6条に規定する火葬及び拾骨の障害となる物品は、次の各号に掲げる物品をいう。

(1) 缶詰、化粧水、乾電池等火葬時に有毒ガスを発生するおそれのある物

(2) プラスチック、ビニール製品等火葬時に有毒ガスを発生するおそれのある物

(3) ドライアイス、もみ殻等機器の故障の原因となる物

(4) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物

(5) 書籍、衣類、寝具等火葬時に火熱では燃えにくい物

(6) 陶磁器、金物等火葬時に火熱では燃えにくい物

(7) その他町長が火葬及び拾骨の障害となると認める物

(遵守事項)

第6条 火葬場を使用する者は、その使用に当たって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 他人の迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

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佐呂間町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月24日 規則第26号

(平成4年1月1日施行)